令和6年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金について(お知らせ)
令和6年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金の受付を開始しますので、お知らせします。
申込先・問合せ先
大分県商工観光労働部雇用労働室〒870-8501 大分市大手町3-1-1 県庁舎本館7階
TEL 097-506-3354・3353
補助金・支援施策をさがす
検索結果 38件
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※締め切りの近い施策から表示しています
3490
企業全般補助金
令和6年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金の受付を開始しますので、お知らせします。
3490
企業全般補助金
令和6年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金の受付を開始しますので、お知らせします。
生産性向上のための設備投資や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、国の業務改善助成金を受給した事業者に、奨励金を支給します。
また、業務改善助成金の申請に必要な事務に係る社会保険労務士等への報酬も奨励金の対象とします。
事業概要や提出様式等の詳細については、コチラ(大分県ホームページ)をご覧ください。
厚生労働省の業務改善助成金については、コチラ(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
大分県商工観光労働部雇用労働室
〒870-8501 大分市大手町3-1-1 県庁舎本館7階
TEL 097-506-3354・3353
募集終了
1371
企業全般補助金
小規模事業者が行う、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備を含む取組に対し補助します。
※この補助金においては、2月18日以降に発生した経費への遡及適用、前年同月比20%以上売上減少している事業者等に対する概算払い制度が講じられています。
募集終了しました
1371
企業全般補助金
小規模事業者が行う、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備を含む取組に対し補助します。
※この補助金においては、2月18日以降に発生した経費への遡及適用、前年同月比20%以上売上減少している事業者等に対する概算払い制度が講じられています。
■商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
①最寄りの商工会
②大分県商工会連合会
〒870-0026大分市金池町3-1-64(大分県中小企業会館5階)
■商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
最寄りの商工会議所
公募要領等詳細は以下のページから確認することができます
全国商工会連合会:http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/
日本商工会議所連合会:https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
募集終了
964
認定・表彰
募集終了しました
964
認定・表彰
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
大分県商工観光労働部先端技術挑戦室 先端技術挑戦班
TEL 097-506-2062
E-mail a14270@pref.oita.lg.jp
募集終了
1867
企業全般補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤に伴う忘新年会・会⾷等の⾃粛、⾸都圏等での緊急事態宣⾔やGoTo キャンペーンの制限が発表されたことにより、多⼤な影響を受けている飲⾷店をはじめ、⼩売業・卸売業・運輸業等を営む市内の事業者の⽅に対して、その事業継続のため、市独⾃の⽀援施策を実施します。
※申請期間の延長及び売上高減少率算定の対象月の拡大が決定されました。(令和3年3月26日施行)
募集終了しました
1867
企業全般補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤に伴う忘新年会・会⾷等の⾃粛、⾸都圏等での緊急事態宣⾔やGoTo キャンペーンの制限が発表されたことにより、多⼤な影響を受けている飲⾷店をはじめ、⼩売業・卸売業・運輸業等を営む市内の事業者の⽅に対して、その事業継続のため、市独⾃の⽀援施策を実施します。
※申請期間の延長及び売上高減少率算定の対象月の拡大が決定されました。(令和3年3月26日施行)
商工観光課(本庁舎新館2階)
電話:097-582-1304
詳しくはこちらをご覧ください。(由布市公式ホームページ)
募集終了
1997
相談窓口
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令により、宣言地域外の事業者も大きな影響を受けています。国では、宣言区域内の時短営業や外出・自粛営業の影響を受け、売上げが50%以上減少した全国の事業者に最大60万円を給付する一時支援金を3月から実施しています。
飲食、宿泊などの旅行関連事業者など、県内でも多くの事業者が対象となり得る制度となっておりますので、その周知を図るための説明会をあらためて県内6地域で開催します。
2021年1~3月のいずれかの月の売上げが50%以上減少している事業者は対象となる可能性があります。制度についてまだご存じでない事業者の皆様は、是非この機会をご利用ください。
募集終了しました
1997
相談窓口
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令により、宣言地域外の事業者も大きな影響を受けています。国では、宣言区域内の時短営業や外出・自粛営業の影響を受け、売上げが50%以上減少した全国の事業者に最大60万円を給付する一時支援金を3月から実施しています。
飲食、宿泊などの旅行関連事業者など、県内でも多くの事業者が対象となり得る制度となっておりますので、その周知を図るための説明会をあらためて県内6地域で開催します。
2021年1~3月のいずれかの月の売上げが50%以上減少している事業者は対象となる可能性があります。制度についてまだご存じでない事業者の皆様は、是非この機会をご利用ください。
(申込先)
(1)オンラインでお申込みの方
こちらの申込フォームからお申込みください。
またはQRコードからも申込フォームにアクセス可能です。
(2)FAXでお申込みの方
こちらの申込書に必要事項をご記入の上、以下の番号あてFAXを送付してください。
説明会申込書
FAX番号:097-506-1754
(問合せ先)
大分県商工観光労働部
商工観光労働企画課(TEL:097-506-3215)
商業・サービス業振興課(TEL:097-506-3282)
FAX:097-506-1754/E-mail:a14160@pref.oita.lg.jp
募集終了
1986
企業全般補助金
ITで業務効率化・データ活用をしたい、働き方改革・コロナ対策を進めたい、全社的なDXを進めたいといった、生産性向上につながるITツールの導入を支援します。
募集終了しました
1986
企業全般補助金
ITで業務効率化・データ活用をしたい、働き方改革・コロナ対策を進めたい、全社的なDXを進めたいといった、生産性向上につながるITツールの導入を支援します。
サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
ナビダイアル 0570-666-424
IP電話等 042-303-9749
受付時間 9:30〜17:30(土・日・祝日を除く)
ホームページ https://www.it-hojo.jp/
募集終了
1468
企業全般補助金
売上げが減少しながらも事業の継続、雇用の維持や「新しい生活様式」の実践に取り組む県内の法人や個人事業者に応援金を給付します。
申請受付期間は、令和3年6月30日(水曜日)までです。
(郵送の場合は、令和3年6月30日(水曜日)までの消印有効)
※注意事項
応援金の受給には、令和3年6月30日までに新型コロナウイルス関連の融資(対象融資の詳細は下記「対象者」参照。)が実行されていることが条件です。
なお、金融機関から融資を受けたことを証明する「お支払額明細書」の添付が期限に間に合わない時は、下記の場合に限り、申請を受け付けます。
・令和3年6月30日までに融資が実行され、入金が通帳で確認できる場合。
「お支払額明細書」の代わりに通帳の写し(入金日、融資額、融資した金融機関名が確認できる部分)を添付することで、令和3年6月30日(水曜日)まで申請を受け付けます。ただし、後日、金融機関から「お支払額明細書」が届き次第、応援金事務局へファックスまたは郵送してください。
上記書類(「お支払額明細書」)の受付後、給付手続きを行います。
(送付先)
〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
大分県中小企業・小規模事業者応援金事務局
TEL:050-6865-7016(コールセンター)
FAX:097-506-1801
募集終了しました
1468
企業全般補助金
売上げが減少しながらも事業の継続、雇用の維持や「新しい生活様式」の実践に取り組む県内の法人や個人事業者に応援金を給付します。
申請受付期間は、令和3年6月30日(水曜日)までです。
(郵送の場合は、令和3年6月30日(水曜日)までの消印有効)
※注意事項
応援金の受給には、令和3年6月30日までに新型コロナウイルス関連の融資(対象融資の詳細は下記「対象者」参照。)が実行されていることが条件です。
なお、金融機関から融資を受けたことを証明する「お支払額明細書」の添付が期限に間に合わない時は、下記の場合に限り、申請を受け付けます。
・令和3年6月30日までに融資が実行され、入金が通帳で確認できる場合。
「お支払額明細書」の代わりに通帳の写し(入金日、融資額、融資した金融機関名が確認できる部分)を添付することで、令和3年6月30日(水曜日)まで申請を受け付けます。ただし、後日、金融機関から「お支払額明細書」が届き次第、応援金事務局へファックスまたは郵送してください。
上記書類(「お支払額明細書」)の受付後、給付手続きを行います。
(送付先)
〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
大分県中小企業・小規模事業者応援金事務局
TEL:050-6865-7016(コールセンター)
FAX:097-506-1801
対象者の(1)に該当する者
・法人:70万円 ・個人事業者:35万円
対象者の(2)に該当する者
・35万円
対象者の(3)に該当する者(追加給付)
・法人:20万円 ・個人事業者:10万円 ・令和2年1月1日以降の創業者のうち、持続化補助金の採択を受けた者:10万円
下記の大分県中小企業・小規模事業者応援金 申請要領をご確認ください。
申請要領はこちら ※一部改訂(令和3年2月15日)
※振込口座がゆうちょ銀行の場合で、通帳に「記号・番号」しか記載がないものは、こちらから「支店コード」と「口座番号」に変換し、申請してください。
【Webで申請する場合】
下記から該当する項目を選んで申請してください。
【追加申請】
・令和3年2月13日までに申請を行い、給付を受けた事業者はこちら
↑上記が追加給付(法人20万円、個人事業者10万円、創業者10万円)の申請入口です
※申請には申請番号が必要です。2月25日頃、既に応援金の給付を受けた事業者へ、申請番号を記載したお知らせを郵送しますので、到着後、確認し申請してください。
【初めて交付申請を行う事業者】
・対象者(1)の融資を受けた個人事業者(給付額35万円)はこちら
・対象者(2)持続化補助金の採択を受けている方(給付額35万円)はこちら
【郵送の場合】
【令和3年2月13日までに申請を行い、給付を受けた事業者】
2月25日頃、既に応援金の給付を受けた事業者へ、追加給付申請の様式を送付しますので、そちらをご利用ください。
追加交付申請書を紛失された方は、下記からダウンロードし、申請してください。
・追加給付対象者の交付申請書兼請求書はこちら ※一部改訂(令和3年4月1日)
【初めて交付申請を行う事業者】
下記の交付申請書兼請求書をダウンロードし、記入の上、必要書類を添えて下記住所へ送付してください。
必要書類については、申請要領を確認してください。
・交付申請書兼請求書はこちら ※一部改訂(令和3年4月1日)
<送付先>
〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
大分県中小企業・小規模事業者応援金事務局
・大分県中小企業・小規模事業者応援金事務取扱要領 ※一部改訂(令和3年4月1日)
上記のほか、大分県ホームページの申請ページのこちらからも申請できます。
募集終了
1274
企業全般補助金
地域の魅力を秘めた「地域産品」「サービス」の磨き上げやブランド力の強化、発信力の向上を図ることで、新型コロナウイルス感染症に打ち勝つ地域産品・サービスの魅力創出・発信活動・新市場の開拓を支援します。
募集終了しました
1274
企業全般補助金
地域の魅力を秘めた「地域産品」「サービス」の磨き上げやブランド力の強化、発信力の向上を図ることで、新型コロナウイルス感染症に打ち勝つ地域産品・サービスの魅力創出・発信活動・新市場の開拓を支援します。
九州経済産業局
国際部 国際企画調査課
産業部 経営支援課
TEL:092-482-5497(国際部)
TEL:092-482-5491(産業部)
募集終了
2074
【第2期:受付終了】新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県内全域において、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。
募集終了しました
2074
【第2期:受付終了】新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県内全域において、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。
◆営業時間を朝5時から夜21時までの間としてください。
◆酒類提供時間を11時からとし、酒類のオーダーストップは20時までとしてください。
・レストラン
・居酒屋
・バー
・スナック
・ライブハウス
・カラオケボックス
・宿泊施設において宿泊客以外に飲食を提供する飲食施設
・テイクアウト、デリバリー専門店
・スーパー、コンビニ等のイートインスペース
・移動販売、実演販売
・飲食店営業許可を受けている自動販売機
・事業所内の従業員に飲食を提供する施設(社員食堂など)
・通常時において、夜21時から朝5時までの時間帯に営業を行っていること
・要請期間中において、時短要請に応じていない日がないこと
・業種別ガイドラインを遵守していること
・お客様に「マスク会食」の呼びかけを行うこと
1日当たり売上高(※1) | 1日当たり給付額 |
---|---|
8万3,333円以下 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円未満 | 1日当たり売上高の3割 |
25万円以上 | 7.5万円 |
(※1)1日当たり売上高・・・「令和元年または2年の飲食部門6月売上高」÷30日
【上限額】「20万円」または「1日当たり売上高の3割」のいずれか低い額
(※2)1日当たり売上高減少額・・・(令和元年または2年の飲食部門6月売上高-令和3年の飲食部門6月売上高)÷30日
※ただし、申請受付開始当初は件数が集中するため、時期が下がる場合があります。あらかじめご了承ください。
※添付書類の省略などにより手続をできる限り簡略化し、早期にお支払いできるよう努めます。
運転免許証、パスポート、保険証等の写し など
営業時間短縮または休業に関する店舗内外でのチラシ掲示の様子やホームページでのお知らせなど
協力金の振り込みを希望する口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座名義人、口座番号等が確認できる通帳のページの写しを提出してください。
通帳が無い場合は、キャッシュカードの写し、ネットバンキングの口座番号の分かるものを提出してください。
※郵送で申告したことにより、収受日付印がない場合、税務署で申告書等閲覧サービスの手続を行うことで、収受印が押印された書類の写真を撮影できます。
※電子申告(e-Tax)の場合は、「受信通知(メール詳細)」と上記確定申告書の写しを提出してください。なお、確定申告書の上部に「受付日時」、「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知(メール詳細)」の添付は不要です。
「法人税確定申告書別表ー」(税務署の収受印または税理士の証明印があるもの)の写しを提出してください。(給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の6月のもの)
「確定申告書B第一表」(税務署の収受印または税理士の証明印があるもの)の写しを提出してください。(給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の6月のもの)
・給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の6月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の写し
※事業者が飲食事業のみを営む1事業所のみで事業を行っており、確定申告書関係書類の「法人事業概況説明書」または「青色申告決算書」で令和元年または令和2年の6月の飲食部門の売上高がわかる場合は、これらの書類の写しを提出することで売上台帳等の写しの提出に代えることが可能です。
・(売上高減少額方式で給付額を算定する場合)令和3年6月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の写し
募集終了
2007
【第1期:受付終了】新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県内全域において、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。
募集終了しました
2007
【第1期:受付終了】新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県内全域において、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。
◆営業時間を朝5時から夜21時までの間としてください。
◆酒類提供時間を11時からとし、酒類のオーダーストップは20時までとしてください。
令和3年5月12日(水)0時~5月31日(月)24時(20日間)
令和3年5月14日(金)0時~5月31日(月)24時(18日間)※やむを得ない場合は、5月17日(月)から
・レストラン
・居酒屋
・バー
・スナック
・ライブハウス
・カラオケボックス
・宿泊施設において宿泊客以外に飲食を提供する飲食施設
・テイクアウト、デリバリー専門店
・スーパー、コンビニ等のイートインスペース
・移動販売、実演販売
・飲食店営業許可を受けている自動販売機
・事業所内の従業員に飲食を提供する施設(社員食堂など)
・通常時において、夜21時から朝5時までの時間帯に営業を行っていること
・要請期間中において、時短要請に応じていない日がないこと
・業種別ガイドラインを遵守していること
・お客様に「マスク会食」の呼びかけを行うこと
1日当たり売上高(※1) | 1日当たり給付額 |
---|---|
8万3,333円以下 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円未満 | 1日当たり売上高の3割 |
25万円以上 | 7.5万円 |
(※1)1日当たり売上高・・・「令和元年または2年の飲食部門5月売上高」÷31日
【上限額】「20万円」または「1日当たり売上高の3割」のいずれか低い額
(※2)1日当たり売上高減少額・・・( 令和元年または2年の飲食部門5月売上高 - 令和3年の飲食部門5月売上高 )÷31日
※ただし、申請受付開始当初は、件数が集中するため、時期が下がる場合があります。あらかじめご了承ください。
※添付書類の省略などにより手続をできる限り簡略化し、早期にお支払いできるよう努めます。
運転免許証、パスポート、保険証等の写し など
営業時間短縮または休業に関する店舗内外でのチラシ掲示の様子やホームページでのお知らせなど
協力金の振り込みを希望する口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座名義人、口座番号等が確認できる通帳のページの写しを提出してください。
通帳が無い場合は、キャッシュカードの写し、ネットバンキングの口座番号の分かるものを提出してください。
※郵送で申告したことにより、収受日付印がない場合、税務署で申告書等閲覧サービスの手続を行うことで、収受印が押印された書類の写真を撮影できます。
※電子申告(e-Tax)の場合は、「受信通知(メール詳細)」と上記確定申告書の写しを提出してください。なお、確定申告書の上部に「受付日時」、「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知(メール詳細)」の添付は不要です。
「法人税確定申告書別表ー」(税務署の収受印または税理士の証明印があるもの)の写しを提出してください。(給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の5月のもの)
「確定申告書B第一表」(税務署の収受印または税理士の証明印があるもの)の写しを提出してください。(給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の5月のもの)
・給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の5月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の写し
※事業者が飲食事業のみを営む1事業所のみで事業を行っており、確定申告書関係書類の「法人事業概況説明書」または「青色申告決算書」で令和元年または令和2年の5月の飲食部門の売上高がわかる場合は、これらの書類の写しを提出することで売上台帳等の写しの提出に代えることが可能です。
・(売上高減少額方式で給付額を算定する場合)令和3年5月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の写し
募集終了
2048
企業全般補助金
◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大分県が要請した飲食店の時短営業や県民の外出自粛等の影響は、飲食店だけでなく、多くの事業者に及んでいます。
◆その事業継続や雇用維持を図るため、時短営業や外出自粛等の影響により、売上が大きく減少した事業者に対し、県独自の支援金を給付します。
募集終了しました
2048
企業全般補助金
◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大分県が要請した飲食店の時短営業や県民の外出自粛等の影響は、飲食店だけでなく、多くの事業者に及んでいます。
◆その事業継続や雇用維持を図るため、時短営業や外出自粛等の影響により、売上が大きく減少した事業者に対し、県独自の支援金を給付します。
第1期の申請受付は終了しました。
●申請期間 ...令和3年7月9日(金)~ 令和3年9月30日(木)
チラシはこちらをクリック↓
以下のいずれの要件も満たしていること。
(1)大分県が要請した飲食店への時短営業や県民の外出自粛要請等の影響により、2021年5月又は6月の売上が対前年又は対前々年同月比で30%以上減少していること
(2)大分県内に本店又は主たる事業所を有する法人(※)、個人事業者であること
※法人は次のいずれかを満たすこと
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
(3)2021年4月30日以前から事業を行っており、支援金を受給した後も、事業を継続する意思があること
※注意事項
次のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります
・国の月次支援金の5月分と6月分をともに受給した者
・大分県の時短要請協力金を受給した者
・風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
・その他、法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと大分県が判断する者
上記給付対象者の要件を満たしていれば、業種は特に問いません。
●計算式 : (2019年または2020年の5月と6月の合計売上) - (2021年の対象月(5月または6月)の売上×2)
●上限額 : 法人30万円、個人事業者15万円
※国の月次支援金を5月分か6月分のいずれか1ヶ月分のみ受給している場合の給付額及び上限額は2分の1となります
令和3年7月9日~9月30日
(※郵送の場合は、9月30日までの消印有効)
大分県庁ホームページからのオンライン申請、または郵送での申請となります。
(郵送先)
〒870ー8501 大分市大手町3-1-1
大分県中小企業・小規模事業者事業継続支援金 事務局
詳細については、次の申請要領を参照してください。
(1) 申請書兼請求書(第1号様式)
(2) 給付申請額算定シート
・売上金額などを入力して(1)に記載する申請額を計算する様式です。
(3) 宣誓・同意書(第2号様式)
・申請要件を満たしていることなどを宣誓・同意していただきます。
※オンライン申請の場合は、(1)~(3)は申請画面に入力
(4)履歴事項全部証明書(個人事業者の場合は本人確認書類)の写し
・申請時から3ヶ月以内に法務局で発行されたもの
・個人事業者の本人確認書類は運転免許証(両面)やマイナンバーカード等の写し
(5)振込先の通帳の写し
(6)基準年(2019年または2020年)の確定申告書類の写し
・法人は基準年の5月及び6月を含む期間の確定申告書別表一(1枚)と法人事業概況説明書(両面2枚)
・個人事業者(青色申告)は確定申告書第一表と所得税青色申告決算書(1,2ページの2枚)
・個人事業者(白色申告)は確定申告書第一表(1枚)
(7)2021年の対象月(5月または6月)の売上台帳等の写し
・売上が30%以上減少した月から選択した対象月の売上が確認できる売上台帳や売上データ、売上帳など
(1)~(3)の様式は以下をダウンロードして利用してください。
また、紙の様式が必要な方は、県の振興局地域創生部か各地の商工会議所・商工会、市町村の商工担当課、金融機関で入手できます。
通常の申請では不都合が生じる事業者は、次のような申請特例を利用できる場合があります。
・2019年1月から2021年4月までの間に開業した事業者 →新規開業特例
・2019年5月以降に法人化した事業者 →法人成り特例
・2019年5月以降に事業承継を受けた個人事業者 →事業承継特例
・業務委託契約等に基づく事業活動収入を雑所得、給与所得で申告している個人事業者 →主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者に関する特例
申請特例の詳細は、申請要領を参照してください。
よくある問い合わせなどをQ&Aにまとめました。
事業継続支援金Q&A(6月26日時点)
【注】 売上が50%以上減少した事業者は、まずは国の月次支援金をご検討ください
国の月次支援金は、4月以降の緊急事態宣言等の影響を受け、売上が50%以上減少した事業者に対し、国が1月あたり法人最大20万円、個人事業者最大10万円を直接給付する制度です。
5月と6月をあわせた金額では法人最大40万円、個人事業者最大20万円となります。
5月か6月のいずれか1月分しか月次支援金を受給していない場合は、県の本支援金への申請も可能です。
↓大分県中小企業・小規模事業者事業継続支援金 に関する問い合わせ先↓
事業継続支援金相談窓口(コールセンター)
050-6868-9277
8時30分~17時30分(月~金まで。土日・祝日は除く)
募集終了
2249
【第4期・受付終了】新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県内全域において、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。
募集終了しました
2249
【第4期・受付終了】新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県内全域において、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。
◆営業時間を朝5時から夜21時までの間としてください。
◆酒類提供時間を11時からとし、酒類のオーダーストップは20時までとしてください。
・レストラン
・居酒屋
・バー
・スナック
・ライブハウス
・カラオケボックス
・宿泊施設において宿泊客以外に飲食を提供する飲食施設
・テイクアウト、デリバリー専門店
・スーパー、コンビニ等のイートインスペース
・移動販売、実演販売
・飲食店営業許可を受けている自動販売機
・事業所内の従業員に飲食を提供する施設(社員食堂など)
※要請開始日以降に開店した店舗は対象となりません。
・通常時において、夜21時から朝5時までの時間帯に営業を行っていること
・要請期間中において、時短要請に応じていない日がないこと
・業種別ガイドラインを遵守していること
・お客様に「マスク会食」の呼びかけを行うこと
1日当たり売上高(※1) | 1日当たり給付額 |
---|---|
8万3,333円以下 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円未満 | 1日当たり売上高の3割 |
25万円以上 | 7.5万円 |
(※1)1日当たり売上高・・・「令和元年または2年の飲食部門9月売上高(税別)の合計」÷30日
【上限額】「20万円」または「1日当たり売上高の3割」のいずれか低い額
(※2)1日当たり売上高減少額・・・「令和元年または2年の飲食部門9月売上高(税別)-令和3年の飲食部門9月売上高(税別)の合計」÷30日
※ただし、申請受付開始当初は件数が集中するため、時期が下がる場合があります。あらかじめご了承ください。
※添付書類の省略などにより手続をできる限り簡略化し、早期にお支払いできるよう努めます。
※第1期及び第2期の協力金を給付済みの店舗で変更等がない場合は、第4期申請時添付の省略が可能です。
運転免許証、パスポート、保険証等の写し
営業時間短縮または休業に関する店舗内外でのチラシ掲示の様子やホームページでのお知らせなど
協力金の振り込みを希望する口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座名義人、口座番号等が確認できる通帳のページの写しを提出してください。
通帳が無い場合は、キャッシュカードの写し、ネットバンキングの口座番号の分かるものを提出してください。
※第1期及び第2期の協力金を給付済みの店舗で変更等がない場合は、第4期申請時添付の省略が可能です。
※郵送で申告したことにより、収受日付印がない場合、税務署で申告書等閲覧サービスの手続を行うことで、収受印が押印された書類の写真を撮影できます。
※電子申告(e-Tax)の場合は、「受信通知(メール詳細)」と上記確定申告書の写しを提出してください。なお、確定申告書の上部に「受付日時」、「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知(メール詳細)」の添付は不要です。
「法人税確定申告書別表ー」(税務署の収受印または税理士の証明印があるもの)の写しを提出してください。(給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の9月のもの)
「確定申告書B第一表」(税務署の収受印または税理士の証明印があるもの)の写しを提出してください。(給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の9月のもの)
・給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の9月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の写し
※事業者が飲食事業のみを営む1事業所のみで事業を行っており、確定申告書関係書類の「法人事業概況説明書」または「青色申告決算書」で令和元年または令和2年の9月の飲食部門の売上高がわかる場合は、これらの書類の写しを提出することで売上台帳等の写しの提出に代えることが可能です。
・(売上高減少額方式で給付額を算定する場合)令和3年9月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の写し
募集終了
2180
【第3期・受付終了】新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県内全域において、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。
募集終了しました
2180
【第3期・受付終了】新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県内全域において、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。
◆営業時間を朝5時から夜21時までの間としてください。
◆酒類提供時間を11時からとし、酒類のオーダーストップは20時までとしてください。
・レストラン
・居酒屋
・バー
・スナック
・ライブハウス
・カラオケボックス
・宿泊施設において宿泊客以外に飲食を提供する飲食施設
・テイクアウト、デリバリー専門店
・スーパー、コンビニ等のイートインスペース
・移動販売、実演販売
・飲食店営業許可を受けている自動販売機
・事業所内の従業員に飲食を提供する施設(社員食堂など)
※要請開始日以降に開店した店舗は対象となりません。
・通常時において、夜21時から朝5時までの時間帯に営業を行っていること
・要請期間中において、時短要請に応じていない日がないこと
・業種別ガイドラインを遵守していること
・お客様に「マスク会食」の呼びかけを行うこと
1日当たり売上高(※1) | 1日当たり給付額 |
---|---|
8万3,333円以下 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円未満 | 1日当たり売上高の3割 |
25万円以上 | 7.5万円 |
(※1)1日当たり売上高・・・「令和元年または2年の飲食部門8~9月売上高(税別)の合計」÷61日
【上限額】「20万円」または「1日当たり売上高の3割」のいずれか低い額
(※2)1日当たり売上高減少額・・・「令和元年または2年の飲食部門8~9月売上高(税別)-令和3年の飲食部門8~9月売上高(税別)の合計」÷61日
※ただし、申請受付開始当初は件数が集中するため、時期が下がる場合があります。あらかじめご了承ください。
※添付書類の省略などにより手続をできる限り簡略化し、早期にお支払いできるよう努めます。
※第1期及び第2期の協力金を給付済みの店舗で変更等がない場合は、第3期申請時添付の省略が可能です。
運転免許証、パスポート、保険証等の写し
営業時間短縮または休業に関する店舗内外でのチラシ掲示の様子やホームページでのお知らせなど
協力金の振り込みを希望する口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座名義人、口座番号等が確認できる通帳のページの写しを提出してください。
通帳が無い場合は、キャッシュカードの写し、ネットバンキングの口座番号の分かるものを提出してください。
※第1期及び第2期の協力金を給付済みの店舗で変更等がない場合は、第3期申請時添付の省略が可能です。
※郵送で申告したことにより、収受日付印がない場合、税務署で申告書等閲覧サービスの手続を行うことで、収受印が押印された書類の写真を撮影できます。
※電子申告(e-Tax)の場合は、「受信通知(メール詳細)」と上記確定申告書の写しを提出してください。なお、確定申告書の上部に「受付日時」、「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知(メール詳細)」の添付は不要です。
「法人税確定申告書別表ー」(税務署の収受印または税理士の証明印があるもの)の写しを提出してください。(給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の8~9月のもの)
「確定申告書B第一表」(税務署の収受印または税理士の証明印があるもの)の写しを提出してください。(給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の8~9月のもの)
・給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の8~9月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の写し
※事業者が飲食事業のみを営む1事業所のみで事業を行っており、確定申告書関係書類の「法人事業概況説明書」または「青色申告決算書」で令和元年または令和2年の8~9月の飲食部門の売上高がわかる場合は、これらの書類の写しを提出することで売上台帳等の写しの提出に代えることが可能です。
・(売上高減少額方式で給付額を算定する場合)令和3年8~9月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の写し
募集終了
2332
セミナー・研修
大分県では、特定技能・技能実習の受入れに関心のある企業等を対象に、外国人材活用セミナーを開催します。
募集終了しました
2332
セミナー・研修
大分県では、特定技能・技能実習の受入れに関心のある企業等を対象に、外国人材活用セミナーを開催します。
セミナー詳細は県HPからご覧ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14580/koyouseminar.html
以下申込フォームより入力をお願いします。
https://www.egov-oita.pref.oita.jp/cNMX4uvl
また、以下QRコードからも申込フォームにアクセス可能です。
FAXでお申込の場合は、詳細URLよりコピーしたチラシ裏面のFAX専用申込書をご利用ください。
【注意事項】
・FAXでのお申込みは、会場参加のみとなります。オンライン(Zoom)での参加をご希望の方は、必ず申込フォームよりご応募ください。
・オンライン(Zoom)で参加の方は、前日までに接続用URL情報をお送りします。
・会場参加の方は、新型コロナウイルス感染症対策のためマスク着用でのご来場をお願いします。
大分県商工観光労働部 雇用労働政策課 雇用推進班
電 話:097-506-3345
FAX:097-506-1756
募集終了
2250
企業全般補助金
◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大分県が要請した飲食店の時短営業や県民の外出自粛等の影響は、飲食店だけでなく、多くの事業者に及んでいます。
◆その事業継続や雇用維持を図るため、時短営業や外出自粛等の影響により、売上が大きく減少した事業者に対し、県独自の支援金を給付します。
募集終了しました
2250
企業全般補助金
◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大分県が要請した飲食店の時短営業や県民の外出自粛等の影響は、飲食店だけでなく、多くの事業者に及んでいます。
◆その事業継続や雇用維持を図るため、時短営業や外出自粛等の影響により、売上が大きく減少した事業者に対し、県独自の支援金を給付します。
第2期の申請受付は終了しました。
●申請期間・・・令和3年9月21日(火)8時30分~令和3年12月10日(金)23時59分
チラシはこちらをクリック↓
以下のいずれの要件も満たしていること。
(1)大分県が要請した飲食店への時短営業や県民の外出自粛要請等の影響により、2021年8月又は9月の売上が対前年又は対前々年同月比で30%以上減少していること
(2)大分県内に本店又は主たる事業所を有する法人(※)、個人事業者であること
※法人は次のいずれかを満たすこと
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
(3)2021年7月31日以前から事業を行っており、支援金を受給した後も、事業を継続する意思があること
※注意事項
次のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります
・国の月次支援金の8月分と9月分をともに受給した者
・大分県の時短要請協力金を受給した者
・風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
・その他、法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと大分県が判断する者
上記給付対象者の要件を満たしていれば、業種は特に問いません。
●計算式 : (2019年または2020年の8月と9月の合計売上) - (2021年の対象月(8月または9月)の売上×2)
●上限額 : 法人30万円、個人事業者15万円
※国の月次支援金を8月分か9月分のいずれか1ヶ月分のみ受給している場合の給付額及び上限額は2分の1となります
令和3年9月21日(火)8時30分~令和3年12月10日(金)23時59分
(※郵送の場合は、12月10日までの消印有効)
大分県庁ホームページからのオンライン申請、または郵送での申請となります。
(郵送先)
〒870ー8501 大分市大手町3-1-1
大分県中小企業・小規模事業者事業継続支援金 事務局
詳細については、次の申請要領を参照してください。
【第1期の事業継続支援金を受給された方へ】
(4)~(6)の書類は、第1期の申請時に提出した書類で今回の申請に必要な事項が確認できる場合は提出を省略できます。
詳細については、上の申請要領を参照してください。
(1) 申請書兼請求書(第1号様式)
(2) 給付申請額算定シート
・売上金額などを入力して(1)に記載する申請額を計算する様式です。
(3) 宣誓・同意書(第2号様式)
・申請要件を満たしていることなどを宣誓・同意していただきます。
※オンライン申請の場合は、(1)~(3)は申請画面に入力
(4)履歴事項全部証明書(個人事業者の場合は本人確認書類)の写し
・申請時から3ヶ月以内に法務局で発行されたもの
・個人事業者の本人確認書類は運転免許証(両面)やマイナンバーカード等の写し
(5)振込先の通帳の写し
(6)基準年(2019年または2020年)の確定申告書類の写し
・法人は基準年の8月及び9月を含む期間の確定申告書別表一(1枚)と法人事業概況説明書(両面2枚)
・個人事業者(青色申告)は確定申告書第一表と所得税青色申告決算書(1,2ページの2枚)
・個人事業者(白色申告)は確定申告書第一表(1枚)
(7)2021年の対象月(8月または9月)の売上台帳等の写し
・売上が30%以上減少した月から選択した対象月の売上が確認できる売上台帳や売上データ、売上帳など
(1)~(3)の様式は以下をダウンロードして利用してください。
また、紙の様式が必要な方は、県の振興局地域創生部か各地の商工会議所・商工会、市町村の商工担当課で入手できます。
提出書類のうち「売上台帳」については、様式の指定はありませんが、参考様式を以下に掲載しますので必要に応じてご利用ください。
通常の申請では不都合が生じる事業者は、次のような申請特例を利用できる場合があります。
・2019年1月から2021年7月までの間に開業した事業者 →新規開業特例
・2019年8月以降に法人化した事業者 →法人成り特例
・2019年8月以降に事業承継を受けた個人事業者 →事業承継特例
・業務委託契約等に基づく事業活動収入を雑所得、給与所得で申告している個人事業者 →主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者に関する特例
申請特例の詳細は、申請要領を参照してください。
よくある問い合わせなどをQ&Aにまとめました。
【注】 売上が50%以上減少した事業者は、まずは国の月次支援金をご検討ください
国の月次支援金は、4月以降の緊急事態宣言等の影響を受け、売上が50%以上減少した事業者に対し、国が1月あたり法人最大20万円、個人事業者最大10万円を直接給付する制度です。
8月と9月をあわせた金額では法人最大40万円、個人事業者最大20万円となります。
8月か9月のいずれか1月分しか月次支援金を受給していない場合は、県の本支援金への申請も可能です。
↓大分県中小企業・小規模事業者事業継続支援金 に関する問い合わせ先↓
事業継続支援金相談窓口(コールセンター)
050-6868-9277
8時30分~17時30分(月~金まで。土日・祝日は除く)
募集終了
2160
企業全般補助金
コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持及び中小企業・小規模事業者の生産性向上並びに下請け取引の適正化のための国の支援についてご紹介します。
募集終了しました
2160
企業全般補助金
コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持及び中小企業・小規模事業者の生産性向上並びに下請け取引の適正化のための国の支援についてご紹介します。
○年末までは特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:最大9/10)以上の助成率を維持します。
○業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる10月から年末までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給します。
○コロナ禍における特例として、企業グループ内での在籍型出向により雇用維持を図る企業についても、産業雇用安定助成金の助成対象とします。
★雇用調整助成金について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3saichin-kochoukin.html
★雇用調整助成金リーフレット(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000813239.pdf
【問い合わせ先】
大分労働局 大分助成金センター
〒870-0037 大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル4階
TEL 097-535-2100 または県内各ハローワーク
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を20円以上引き上げた中小企業者に対し、生産性向上のための設備投資や人材育成に係る経費の一部を助成します。
(助成対象事業場:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内、事業場規模100人以下)
助成率:4/5
※売上高や生産量などが3年前から1%以上上昇している場合は9/10
上限額:引上額20円以上の場合 対象者数に応じて20~80万円
※20円から90円まで引上額に応じて上限額を設定
また、コロナ禍の影響を考慮し、以下のような特例措置が設けられます。
○コロナ禍で特に影響を受けている事業主(前年又は前々年比較で売上等30%減)等への特例
・引上げ対象人数の拡大(最大「10人以上」のメニュー新設)
・助成上限額の引上げ(450万円→600万円)
・設備投資等の範囲の拡充(賃上げ30円以上とする場合、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に)
○全事業主を対象とする特例
・45円コースを新設
・同一年度内の複数回申請・受給が可能
★業務改善助成金について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
★業務改善助成金リーフレット(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdf
【問い合わせ先】
業務改善助成金コールセンター
受付時間:平日8:30~17:15
電話番号:03-6388-6155
最低賃金の引上げにあたっては、労務費上昇分の影響が、取引価格に反映されやすくなる環境づくりが重要です。
中小企業庁では、取引先との共存共栄の取組や、「取引条件のしわ寄せ」防止を代表者の名前で宣言し、ポータルサイト上で公表してもらう「パートナーシップ構築宣言」への参加を推進しています。
以下のポータルサイトに宣言のひな形も用意されており、登録が可能となっていますので、県内事業者の皆様のご理解、ご登録をお願いします。
<宣言内容の例(ひな形より一部抜粋)>
○取引価格の決定に当たっては、…労務費上昇分の影響を考慮するなど下請け事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議します。
★「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
https://www.biz-partnership.jp/index.html
【問い合わせ先】
○「宣言」の内容について
内閣府政策統括官付参事官(産業・雇用担当)付 03-6257-1540
中小企業庁企画課 03-3501-1765
○「宣言」の提出・掲載について
(公財)全国中小企業振興機関協会 03-5541-6688
募集終了
332
企業全般補助金
小規模事業者のチラシ作成やソフトウェアの導入などに対し補助します。
募集終了しました
332
企業全般補助金
小規模事業者のチラシ作成やソフトウェアの導入などに対し補助します。
■商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
①最寄りの商工会
②大分県商工会連合会
〒870-0026大分市金池町3-1-64(大分県中小企業会館5階)
■商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
最寄りの商工会議所
公募要領等詳細は以下のページから確認することができます
全国商工会連合会:http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
日本商工会議所:https://r1.jizokukahojokin.info/
募集終了
2371
セミナー・研修
大分県では、令和2年6月に施行されたパワハラ防止法(労働施策総合推進法)を中心に関係法令を学び、裁判事例からハラスメント防止対策を学ぶ「ハラスメント対策セミナー」を開催します。
※中小事業主には努力義務とされていたパワハラ防止措置が、令和4年4月1日から、義務化されます。
募集終了しました
2371
セミナー・研修
大分県では、令和2年6月に施行されたパワハラ防止法(労働施策総合推進法)を中心に関係法令を学び、裁判事例からハラスメント防止対策を学ぶ「ハラスメント対策セミナー」を開催します。
※中小事業主には努力義務とされていたパワハラ防止措置が、令和4年4月1日から、義務化されます。
セミナー詳細は県HPをご覧ください。
ハラスメント対策セミナー参加者募集
次の「申込フォーム」に入力をお願いします。
ハラスメント対策セミナー参加申込み
また、次のQRコードからも「申込フォーム」にアクセス可能です。
FAXでお申込の場合は、詳細URLに掲載のチラシ裏面「FAX専用申込書」を印刷しご利用ください。
【注意事項】
・FAXでのお申込みは、会場参加のみとなりますので、オンライン(Zoom)での参加をご希望の方は、必ず申込フォームよりご応募ください。
・オンライン(Zoom)で参加の方は、前日までに接続用URL情報をお送りします。
・会場参加の方は、新型コロナウイルス感染症対策のためマスク着用でのご来場をお願いします。
大分県商工観光労働部 雇用労働政策課 労働相談・啓発班
電 話:097-506-3354
FAX:097-506-1756
募集終了
2396
セミナー・研修
長期化する新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に、多くの業界で厳しい経営環境が続いています。
そこで、今回は自社の決算書と向き合い、経営改善に繋げていただくため、飲食店を対象とした研修会を開催致します。また、食品衛生法の改正によるHACCP制度化により、令和3年6月1日から食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理が義務付けされ、より一層の衛生管理の徹底が求められていることから、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からも有効であるHACCPに沿った衛生管理の運用方法についての研修会も併せて開催致します。
募集終了しました
2396
セミナー・研修
長期化する新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に、多くの業界で厳しい経営環境が続いています。
そこで、今回は自社の決算書と向き合い、経営改善に繋げていただくため、飲食店を対象とした研修会を開催致します。また、食品衛生法の改正によるHACCP制度化により、令和3年6月1日から食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理が義務付けされ、より一層の衛生管理の徹底が求められていることから、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からも有効であるHACCPに沿った衛生管理の運用方法についての研修会も併せて開催致します。
◎添付の画像が読み込めない方は、大分県中小企業団体中央会のHPへこちらから移動してください
◎申込方法は以下の2通りです。
①コードを読み込んで申込フォームにアクセスしてお申し込み
②チラシ下部の申し込み欄に必要事項を記載のうえ、FAXにてお申し込み
【申し込みにあたっての注意事項】
※第2部は現地参加のみですので、ご注意ください。
※第1部をオンラインで参加される方は、申し込みの際、必ずメールアドレスを記載ください。
後日、参加URLと資料データを、登録いただいたメールアドレスあてにお送りします。
※新型コロナウィルスの感染状況によっては、第1部・第2部ともに、オンライン開催のみとなる場合があります。
その際は、改めて参加予定の皆様にご連絡いたします。
大分県中小企業団体中央会
担当:藤田、三河尻
電 話:097-536-6331
FAX:097-537-2644
募集終了
2387
セミナー・研修
「労働講座」では、働き方改革に関連する昨今の労働法制改正のポイントや各種支援策の活用など、今、事業所で必要な取り組みについて解説します。
労働環境の改善に向け、事業所の働き方改革に積極的に取り組むことが、人材確保・育成、生産性や経営力の向上につながります。
募集終了しました
2387
セミナー・研修
「労働講座」では、働き方改革に関連する昨今の労働法制改正のポイントや各種支援策の活用など、今、事業所で必要な取り組みについて解説します。
労働環境の改善に向け、事業所の働き方改革に積極的に取り組むことが、人材確保・育成、生産性や経営力の向上につながります。
講座の詳細は県HPをご覧ください。
「労働講座」参加者募集
次の「申込フォーム」に入力をお願いします。
「労働講座」参加申込み
また、次のQRコードからも「申込フォーム」にアクセス可能です。
FAXでお申込の場合は、詳細URLに掲載のチラシ裏面「FAX専用申込書」を印刷しご利用ください。
【注意事項】
・Zoomによるオンライン開催のため、参加をご希望の方は、Webからお申込みください。
・会場参加をご希望の方は、FAXによる申込みも可能です。
・オンラインで参加の方は、前日までに接続用URL情報をお送りします。
・会場参加の方は、新型コロナウイルス感染症対策のためマスク着用でのご来場をお願いします。
大分県商工観光労働部 雇用労働政策課 労働相談・啓発班
電 話:097-506-3353
FAX:097-506-1756
募集終了
2291
大分県では飲食店が取り組む感染防止対策を認証する制度を始めました。施設で実際に取組状況を確認し、認証基準を満たした店舗に認証ステッカーを交付します。認証店は「安心はおいしい」ホームページに掲載し、県内外の皆さんへの周知を図っていきます。
また、認証取得等、より適性な感染防止対策を講じるため飲食業者が行う設備投資等を補助金により支援します。
なお、補助金の申請を行う前に、認証制度の申請を行う必要があります。
募集終了しました
2291
大分県では飲食店が取り組む感染防止対策を認証する制度を始めました。施設で実際に取組状況を確認し、認証基準を満たした店舗に認証ステッカーを交付します。認証店は「安心はおいしい」ホームページに掲載し、県内外の皆さんへの周知を図っていきます。
また、認証取得等、より適性な感染防止対策を講じるため飲食業者が行う設備投資等を補助金により支援します。
なお、補助金の申請を行う前に、認証制度の申請を行う必要があります。
対象者
飲食店営業許可を受けた事業者
※テイクアウト・デリバリー専門の店舗は除く
※宿泊者のみに食事を提供する宿泊施設は除く
申請受付
・「安心はおいしい」webサイト(https://anshin-oishi.com/)から申請
・申請書を郵送(下記参照)
現地確認
チェックリストによる施設確認
・「安心はおいしい」ガイドラインを参考として、感染防止対策の基準(認証基準)を定めました。
・認証にあたっては、県が定めた認証基準をクリアすることが条件となります。
・申請時にできていなくても、クリアできるようアドバイスしていきます。
・認証に必要な設備の整備費用に補助金(対象となる経費のみ)を活用できます。
認証
・認証ステッカーを交付
・「安心はおいしい」webサイト(https://anshin-oishi.com/)にて認証店の店舗一覧を公表
※認証後、感染防止対策が基準どおりに実施されていないことが確認された場合は、認証を取り消すことがあります。
申込期間
令和4年1月31日(月)までとしていました認証申請の受付期間は、当面の間延長します。
ただし、令和4年2月1日(火)以降の認証申請については、補助金の申請はできません。
申込方法
「安心はおいしい」ウェブサイト又は郵送
問い合わせ・郵送先
大分県安心はおいしいプラス認証事業部
TEL:097-554-6000(平日9時00分~17時00分)
〒870-1117 大分県大分市高江西1丁目4323番地の25
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/13900/anshin-oishiplus1.html
対象事業者
飲食店 ※テイクアウト・デリバリー専門の店舗は除く
宿泊施設 ※宿泊者のみに食事を提供する宿泊施設は除く
補助額
1店舗ごと上限30万円(千円未満切り捨て) ※消費税は除く
対象者
(1)食品衛生法第55条で規定した飲食店営業許可を受けたもの
(2)「安心はおいしいプラス」認証制度を申請するもの、または認証マークの交付を受けたもの
(3)補助金受給後も事業を継続するもの
(4)過去に本補助金の交付を受けたことがないもの
(5)暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないもの
補助対象経費
認証取得のための施設確認において、認証取得するために導入した設備投資等に要する経費で、以下に掲げるもの
・HEPAフィルター付き空気清浄機(風量:毎分5m3(立方メートル)以上のもの)
・換気設備
・換気機能付きエアコン
・自動水栓(センサー式、足踏み式)※「水栓」とはいわゆる”蛇口”のことです。
・二酸化炭素(CO2)濃度測定器(NDIR方式)
・パーテーション・アクリル板
・アルコールディスペンサー(非接触型)
・有人環境下で使用できる紫外線殺菌機
※対象機種が分からない場合は、購入前にご相談ください。(TEL:097-554-6000)
※領収書または請求書を必ず保管しておいてください。
申請受付期間
令和3年12月28日(火)までとしていました補助金申請の受付期間が下記のとおり延長されました。
補助金申請受付:【変更後】令和4年2月28日(月)まで
申込方法
「安心はおいしい」ウェブサイト又は郵送
問い合わせ・郵送先
大分県安心はおいしいプラス認証事業部
TEL:097-554-6000(平日9時00分~17時00分)
〒870-1117 大分県大分市高江西1丁目4323番地の25
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/13900/anshin-oishiplus1.html
募集終了
1939
企業全般補助金
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援します。
募集終了しました
1939
企業全般補助金
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援します。
令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>補助金事務局
https://www.low-risk-jizokuka.jp/
※最寄りの商工会・商工会議所で申請に関する助言を受けることができます。
■商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
①最寄りの商工会
②大分県商工会連合会
〒870-0026大分市金池町3-1-64(大分県中小企業会館5階)
■商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
最寄りの商工会議所
募集終了
2379
申請の受付は終了しました。ご対応いただきありがとうございました。
募集終了しました
2379
申請の受付は終了しました。ご対応いただきありがとうございました。
※要請に応じていただけない場合は、県による命令・店舗名の公表や、過料(20万円以下)の対象となります(新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づくもの)。
認証店は、要請Aまたは要請Bのいずれかにご協力ください。
要請A | 要請B | |
---|---|---|
営業時間 | 5時から21時まで | 5時から20時まで(休業を含む) |
酒類提供 | 可 | 終日不可(持ち込み含む) |
要請C | |
---|---|
営業時間 | 5時から20時まで(休業を含む) |
酒類提供 | 終日不可(持ち込み含む) |
・同一グループ・同一テーブルを4人以下としてください。
・要請Aにおいては、酒類オーダーストップの時間は定めませんが、必ず21時までに営業を終了してください。
※やむを得ない事情がある場合は、1月30日(日)から
※要請開始日以降に開店した店舗や、要請開始日より前に通常営業していない店舗、要請開始日より前に適正な営業許可を取得していない施設は対象となりません。
・レストラン
・居酒屋
・バー
・スナック
・ライブハウス
・カラオケボックス
・宿泊施設において宿泊客以外に飲食を提供する飲食施設
・結婚式場 ※今回追加
・テイクアウト、デリバリー専門店
・スーパー、コンビニ等のイートインスペース
【申請要領】申請の詳細はこちら [PDFファイル/805KB]
※通帳が無い場合は、キャッシュカードの写し、ネットバンキングの口座番号等が分かるものを提出してください。
※給付額の算定時に用いた、令和2年または令和3年の1月および2月が属する年度分のもの
※給付額の算定時に用いた、令和2年または令和3年の1月および2月が属する年度分のもの
※新規に開店した等の理由により、確定申告を行っていない場合には、確定申告書の写しの提出は不要です。
※通常営業時間が20時00分~21時00分の店舗は、全期間、20時までの時短営業及び酒類提供の停止をすれば給付対象となります。
※通常営業が20時00分までの店舗は対象外です。
1日当たり売上高(※1) | 1日当たり給付額 |
---|---|
8万3,333円以下 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円未満 | 1日当たり売上高の3割 |
25万円以上 | 7.5万円 |
(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日 【※令和2年の場合は、÷60日】
ただし、要請期間を通じて、20時までの時短営業、酒類提供の停止をする必要があります。
1日当たり売上高(※1) | 1日当たり給付額 |
---|---|
7.5万円以下 | 3万円 |
7.5万円超~25万円未満 | 1日当たり売上高の4割 |
25万円以上 | 10万円 |
(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日 【※令和2年の場合は、÷60日】
ただし、要請期間を通じて、20時までの時短営業、酒類提供の停止をする必要があります。
1日当たり売上高(※1) | 1日当たり給付額 |
---|---|
7.5万円以下 | 3万円 |
7.5万円超~25万円未満 | 1日当たり売上高の4割 |
25万円以上 | 10万円 |
(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日 【※令和2年の場合は、÷60日】
要請A | 1日当たり売上高減少額(※2)×0.4 (上限額:20万円または1日当たり売上高(※1)の3割のいずれか低い方) |
---|---|
要請B | 1日当たり売上高減少額(※2)×0.4 (上限額:20万円) |
要請C | 1日当たり売上高減少額(※2)×0.4 (上限額:20万円) |
(※2)1日当たり売上高減少額:(令和2年または3年の飲食部門1~2月売上高(税別)の合計-令和4年の飲食部門1~2月売上高(税別)の合計)÷59日 【※令和2年の場合は、÷60日】
申請件数が集中しており、時期が下がる場合があります。あらかじめご了承ください。
通常、申請内容に不備等がない場合、2週間程度で給付予定です。
募集終了
1968
企業全般補助金
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
募集終了しました
1968
企業全般補助金
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
事業再構築補助金事務局コールセンター
9:00~18:00(土日祝日を除く)
<ナビダイヤル>0570-012-088
<IP電話用>03-4216-4080
事業再構築補助金事務局コールセンター
https://jigyou-saikouchiku.jp/
募集終了
1661
専門家派遣
Googleマイビジネスを活用した情報発信方法を無料で学べる講座の講師を派遣します!
募集終了しました
1661
専門家派遣
Googleマイビジネスを活用した情報発信方法を無料で学べる講座の講師を派遣します!
「新しい生活様式」への移行・定着を進めるうえで、県民の皆様に飲食店や小売店などの各店舗を安心して利用を促す方法として、店舗の感染防止対策の「見える化」が重要となっています。
そのため県では、Googleマイビジネスを活用した情報発信方法を無料で学べる講座を実施する市町村、商工団体、金融機関、協同組合、各種任意団体等を募集します。
講師は県が無料で派遣します。
withコロナ、afterコロナ期における適切な情報発信方法について、具体的に何をしたらよいのか学べる内容ですので、積極的に講座の開催をご検討ください。
お申し込み、詳細についてはこちらまで
➡ Googleマイビジネス活用講座HP【https://moremost.jp/gmb/】
初級、中級、上級の3部構成となっており、1日で行うか、数日に分けて行うかなど日程についてはご相談ください。
①県が受託者(株式会社moremost)に委託
②県が講座開催を公募
③講座受講希望団体が受託者に申込
④講座受講希望団体が飲食店等に開催案内 ➡ ・個店の皆さんは申込のみ!
⑤受託者と講座受講希望団体が開催日等の日程調整 ・講座受講希望団体の皆さんは
⑥受託者が地域講師の選定及び講師派遣を決定 ③申込、④開催案内、
⑦地域講師が受託者へ実績報告 ⑤日程調整プラス会場準備を!
⑧受託者が県に実績報告
⑨地域講師が個店に対して個別フォローアップ
・飲食店業者
・アパレル、小売業者 ➡ サービス業であればOk!
・観光事業者
・サービス関連事業者
20人程度での講座開催のご準備をよろしくお願いいたします。
株式会社moremost(モアモスト) (県の受託者)
担当:河野 忍
TEL:097-574-6989(平日9時00分~17時00分) ← お急ぎの方はお電話でお願い致します。
LINE:https://moremost.jp/gmb/(24時間受付可能。返信は3営業日以内)
募集終了
2374
企業全般補助金
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
募集終了しました
2374
企業全般補助金
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
AとBの要件を満たす中小法人・個人事業者
A 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
B 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者以上減少していること
給付額= 基準期間の売上高(※1)- 対象月(※2)の売上高×5
※1 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
給付上限額
登録確認機関による事前確認の後、申請用のWEBページから申請
申請サポート会場(※)での申請も可能
※ 県内はセンチュリーホテル大分(大分市)が会場となります。
申請要領や必要書類等、最新情報についてはこちら(経済産業省ホームページ)を確認してください。
事業復活支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
・TEL:0120-789-140
・IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
※受付時間は8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
(最新の受付時間は、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。)
※携帯電話からでもフリーダイヤルにお電話していただくことができます。
事業復活支援金事務局ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
募集終了
2639
企業全般補助金
新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援することを目的とした補助金事業です。【農林水産省】
募集終了しました
2639
企業全般補助金
新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援することを目的とした補助金事業です。【農林水産省】
株式会社日本能率協会コンサルティング R4 外食業態転換事業 事務局
mail : eat_jmac@jmac.co.jp
応募事業者の要件ほか詳細は以下HPからご確認ください。
https://jmac-foods.com/adopted/813/
募集終了
2826
相談窓口
仕入物価や燃料価格の上昇が続いていますが、多くの事業者は売上への影響を心配し、価格への転嫁に慎重であり、経営を圧迫している状況です。しかしながら、今後の持続的な発展のためには、ある程度の物価上昇を受け入れていく社会へと変化していく必要があり、そのためには価格転嫁と、賃上げによる所得の向上を進めていくことが重要です。
今回、大分県では、価格転嫁を促すための制度や取組、賃上げする企業への支援策について、広く県内企業にお知らせし、その実施を働きかけていくことを目的に、8月29日から9月30日までを「価格交渉促進期間」とし、その一環として、「価格交渉促進・賃上げ等支援セミナー」を県内6会場で開催します。
募集終了しました
2826
相談窓口
仕入物価や燃料価格の上昇が続いていますが、多くの事業者は売上への影響を心配し、価格への転嫁に慎重であり、経営を圧迫している状況です。しかしながら、今後の持続的な発展のためには、ある程度の物価上昇を受け入れていく社会へと変化していく必要があり、そのためには価格転嫁と、賃上げによる所得の向上を進めていくことが重要です。
今回、大分県では、価格転嫁を促すための制度や取組、賃上げする企業への支援策について、広く県内企業にお知らせし、その実施を働きかけていくことを目的に、8月29日から9月30日までを「価格交渉促進期間」とし、その一環として、「価格交渉促進・賃上げ等支援セミナー」を県内6会場で開催します。
以下の日程で、県内6地域の会場及びオンラインで開催します。
(A日程):9月13日(火)13時30分~15時30分
【東部地区】大分県別府土木事務所大会議室(別府市大字鶴見字下田井14-1)
【中部地区】大分県庁本館2階正庁ホール(大分市大手町3-1-1)
【南部地区】大分県南部振興局大会議室(佐伯市長島町1-2-1 佐伯総合庁舎内)
【西部地区】大分県西部振興局大会議室(日田市城町1-1-10日田総合庁舎内)
(B日程):9月16日(金)10時00分~12時00分
【豊肥地区】大分県豊肥振興局大会議室(竹田市大字竹田字山手1501-2 竹田総合庁舎内)
【北部地区】大分県北部振興局大会議室(宇佐市大字法鏡寺235-1 宇佐総合庁舎内)
※A日程、B日程の各会場での説明は、オンライン配信により同時に行う予定です。
※各日程オンラインでの参加も可能です。希望される方には、開催当日までにZoomのURLをメールでお知らせします。
インターネットまたはFaxからお申し込みください。
(1)インターネット
以下の参加申込フォームからお申し込みください。
https://www.egov-oita.pref.oita.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=QN6zanyA
(2)Fax
別添の申込書に必要事項の記入のうえ、申込先FAX(097-506-1752)までご送信ください。
大分県商工観光労働部 商工観光労働企画課
TEL:097-506-3215 Fax:097-506-1752
E-mail:a14110@pref.oita.lg.jp
詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14000/kakakukosyosokushin.html
募集終了
2917
支援金
国東市では、コロナ禍の長期化に加え、燃油・物価高騰により深刻な影響を受け、感染症拡大防止対策に取り組みながら、市内で営業を継続している飲食店事業者を支援するため、助成事業を実施しています。
募集終了しました
2917
支援金
国東市では、コロナ禍の長期化に加え、燃油・物価高騰により深刻な影響を受け、感染症拡大防止対策に取り組みながら、市内で営業を継続している飲食店事業者を支援するため、助成事業を実施しています。
〒873-0503
大分県国東市国東町鶴川149番地
活力創生課 商工労政係 飲食店助成金行
詳しくは国東市公式ホームページをご確認ください。
募集終了
2943
セミナー・研修
企業の皆さまに障がい者雇用に対する理解を深めていただき障がい者の雇用の拡大と働きやすい職場環境づくりに役立てていただくセミナーです。
募集終了しました
2943
セミナー・研修
企業の皆さまに障がい者雇用に対する理解を深めていただき障がい者の雇用の拡大と働きやすい職場環境づくりに役立てていただくセミナーです。
セミナーの詳細は、次のチラシをご覧ください。
次の「申込フォーム」に入力をお願いします。
FAXでお申込の場合は、R4障がい者雇用促進セミナーチラシ裏面「FAX専用申込書」を印刷しご利用ください。
【注意事項】
・FAXでのお申込みは、会場参加のみとなりますので、オンライン(Zoom)での参加をご希望の方は、必ず申込フォームよりご応募ください。
・オンライン(Zoom)で参加の方は、前日までに接続用URL情報をお送りします。
・会場参加の方は、新型コロナウイルス感染症対策のためマスク着用でのご来場をお願いします。
大分県商工観光労働部 雇用労働政策課 雇用推進班
電 話:097-506-3342
FAX:097-506-1756
募集終了
2189
相談窓口
大分地方最低賃金審議会において、8月10日付けで大分労働局長に対し、現在の大分県最低賃金時間額を792円から30円引上げとなる「時間額822円」とする旨の答申が行われました。
コロナ禍の中、最低賃金の急激な引き上げは、小規模事業者をはじめ、県内事業者の経営圧迫が懸念されることから、最低賃金を引上げやすい環境整備のための国の支援策などの情報を提供するため、県では新たに事業者向けの緊急相談窓口を開設します。
募集終了しました
2189
相談窓口
大分地方最低賃金審議会において、8月10日付けで大分労働局長に対し、現在の大分県最低賃金時間額を792円から30円引上げとなる「時間額822円」とする旨の答申が行われました。
コロナ禍の中、最低賃金の急激な引き上げは、小規模事業者をはじめ、県内事業者の経営圧迫が懸念されることから、最低賃金を引上げやすい環境整備のための国の支援策などの情報を提供するため、県では新たに事業者向けの緊急相談窓口を開設します。
募集終了
3074
相談窓口
仕入物価や燃料価格の上昇が続いていますが、成長と分配の好循環を生み出していくためには、中小企業・小規模事業者の賃上げを実現するとともに、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分を適切に価格転嫁していくことが重要です。その気運を県全体で盛り上げていくため、県では、国の地方機関、県内経済団体、連合大分、大分県銀行協会と「価格転嫁の円滑化に関する協定書」を締結する予定です。
協定締結を記念し、一層の気運醸成を図ることを目的として「大分県価格転嫁円滑化推進フォーラム」を下記のとおり開催しますので、多くの事業者、県民の皆さまのご参加をよろしくお願いします。
募集終了しました
3074
相談窓口
仕入物価や燃料価格の上昇が続いていますが、成長と分配の好循環を生み出していくためには、中小企業・小規模事業者の賃上げを実現するとともに、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分を適切に価格転嫁していくことが重要です。その気運を県全体で盛り上げていくため、県では、国の地方機関、県内経済団体、連合大分、大分県銀行協会と「価格転嫁の円滑化に関する協定書」を締結する予定です。
協定締結を記念し、一層の気運醸成を図ることを目的として「大分県価格転嫁円滑化推進フォーラム」を下記のとおり開催しますので、多くの事業者、県民の皆さまのご参加をよろしくお願いします。
(日時)
令和5年2月17日(金) 14:00~15:30(受付13:30~)
(場所)
レンブラントホテル大分 2階二豊の間
申込方法
インターネットまたはFaxからお申し込みください。
(1)インターネット
以下の参加申込フォームからお申し込みください。
価格転嫁円滑化推進フォーラムin OITA 参加申込フォーム
↓QRコードからも申込フォームにアクセス可能です。
(2)Fax
下記の申込書に必要事項の記入のうえ、申込先までご送信ください。
申込先Fax 097-506-1752
(申込期限)
令和5年2月15日(水)
大分県、九州経済産業局、九州運輸局、大分労働局、大分県経営者協会、大分県商工会議所連合会、大分県商工会連合会、大分県中小企業団体中央会、大分経済同友会、大分県中小企業家同友会、大分県トラック協会、日本労働組合総連合会大分県連合会、大分県銀行協会
大分県商工観光労働部 商工観光労働企画課
TEL:097-506-3215 Fax:097-506-1752
E-mail:a14110@pref.oita.lg.jp
詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14000/kakakutenka-enkatsuka.html
募集終了
1428
企業全般補助金
新型コロナウイルスの影響により国の小規模事業者持続化補助金(「持続化給付金」とは別物です。以下、国補助金といいます。)の採択を受けた小規模事業者等で一定の要件を満たす場合に、国庫補助に上乗せして助成します。
募集終了しました
1428
企業全般補助金
新型コロナウイルスの影響により国の小規模事業者持続化補助金(「持続化給付金」とは別物です。以下、国補助金といいます。)の採択を受けた小規模事業者等で一定の要件を満たす場合に、国庫補助に上乗せして助成します。
国補助金の実績報告書提出後に、全国商工会連合会もしくは日本商工会議所または独立行政法人中小企業基盤整備機構が発行する額の確定通知書を事業者様が受領してから申請していただきます。
詳細は県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.oita.jp/soshiki/14000/shokibojizokuka.html
〒870-8501
大分市大手町3-1-1
大分県商工観光労働部 商工観光労働企画課 商工団体班
097-506-3218
募集終了
2903
企業全般補助金
原油・原材料価格高騰による物価上昇の影響により厳しい経営状況にある中小企業・小規模事業者(個人事業者を含む)に対して、生産性向上及び事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)の引上げを支援し、各事業所の経営改善や労働者の所得向上等につなげるために、大分県独自で次の事業を実施していますので、是非ご活用ください。
①大分県物価高騰対応業務改善助成金 ※新規受付終了
②大分県物価高騰対応業務改善奨励金 ※令和5年3月31日まで受付中
募集終了しました
2903
企業全般補助金
原油・原材料価格高騰による物価上昇の影響により厳しい経営状況にある中小企業・小規模事業者(個人事業者を含む)に対して、生産性向上及び事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)の引上げを支援し、各事業所の経営改善や労働者の所得向上等につなげるために、大分県独自で次の事業を実施していますので、是非ご活用ください。
①大分県物価高騰対応業務改善助成金 ※新規受付終了
②大分県物価高騰対応業務改善奨励金 ※令和5年3月31日まで受付中
募集終了
990
企業全般補助金
新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金の特例措置が延長されました。
募集終了しました
990
企業全般補助金
新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金の特例措置が延長されました。
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に 対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図っ た場合に、
休業手当等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
【特例措置の内容】
○助成内容・対象
※ 令和4年11月30日まで特例措置を延長
○受給要件の更なる緩和
・ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6か月未満の労働者も助成対象
・ 1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
・ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に
・ 生産指標の要件を緩和
・ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
・雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
・事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
・休業規模の要件を緩和
○活用しやすさ
・ 事後提出を可能とし提出期間を延長
・ 短時間一斉休業の要件を緩和
・ 残業相殺制度を当面停止
・ 申請書類の大幅な簡素化
詳細は、以下URLよりご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r410cohotokurei_00001.html
【お問合せ先】
最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ
またコールセンターでも雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応します。
0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む))
【令和4年8月31日時点版】
募集終了
3343
企業全般補助金
業務改善助成金(厚生労働省)の対象事業場が拡大されたことに伴い、令和5年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金の対象事業場も拡大します。
募集終了しました
3343
企業全般補助金
業務改善助成金(厚生労働省)の対象事業場が拡大されたことに伴い、令和5年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金の対象事業場も拡大します。
令和5年8月31日から、業務改善助成金(厚生労働省)の対象事業場が拡大されたことに伴い、令和5年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金の対象事業場も拡大します。
【拡大前】事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が「30円以内」の事業場
【拡大後】事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が「50円以内」の事業場
これにより、対象となるのは、事業場内最低賃金が「854円~904円」(令和5年10月6日からは「899円~949円」)の事業場となります。
※事業場内最低賃金とは、事業場のなかで最も低い時間給のことを指します。
※地域別最低賃金とは、国が例年10月頃に改定する都道府県単位の最低賃金額をいいます。大分県は、令和5年10月5日までは「854円」、令和5年10月6日からは「899円」です。
①業務改善助成金分
「業務改善助成金(厚生労働省)における対象経費支出額から助成金を除き、1/2を乗じた額」と「県奨励金上限額(3万8千円~75万円 ※賃上げ額、賃上げ人数により変動)」を比較して、いずれか低い方の額を奨励金として支給します。
②社会保険労務士等への報酬費用分
報酬費用の10/10を10万円を上限に奨励金として支給します。
詳細は、こちら(大分県雇用労働政策課ホームページ)からご確認ください。
大分県 商工観光労働部 雇用労働政策課
〒870-8501 大分市大手町3-1-1 県庁舎本館7階
TEL 097-506-3354・3353
募集終了
1007
企業全般補助金
新型コロナウイルスの感染が県内で確認されたことに伴い、売上高の減少等の影響を受けることが懸念される中小企業者に対する金融支援として、下記のとおり新たに県制度資金を創設したので、お知らせします。
募集終了しました
1007
企業全般補助金
新型コロナウイルスの感染が県内で確認されたことに伴い、売上高の減少等の影響を受けることが懸念される中小企業者に対する金融支援として、下記のとおり新たに県制度資金を創設したので、お知らせします。
大分県商工観光労働部経営創造・金融課 金融・再生支援班(県庁本館7階)
TEL 097-506-3226 FAX 097-506-1882
募集終了
3134
企業全般補助金
令和5年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金の受付を開始しますので、お知らせします。(令和5年8月31日付けで拡充がありました。)
募集終了しました
3134
企業全般補助金
令和5年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金の受付を開始しますので、お知らせします。(令和5年8月31日付けで拡充がありました。)
生産性向上のための設備投資や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、国の業務改善助成金を受給した事業者に、賃金を引上げた労働者数に応じて奨励金を支給します。
また、業務改善助成金の申請に必要な事務に係る社会保険労務士等への報酬も奨励金の対象とします。
事業概要や提出様式等の詳細については、コチラ(大分県ホームページ)をご覧ください。
厚生労働省の業務改善助成金については、コチラ(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
大分県商工観光労働部雇用労働政策課
〒870-8501 大分市大手町3-1-1 県庁舎本館7階
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