募集終了しました
時短要請協力金(県内全域)
【第3期・受付終了】新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県内全域において、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。
- 【第3期・受付終了】大分県ホームページ
詳しくはこちらをご覧ください。
- 1 要請内容
◆営業時間を朝5時から夜21時までの間としてください。
◆酒類提供時間を11時からとし、酒類のオーダーストップは20時までとしてください。
- 2 要請期間
令和3年8月20日(金)0時~9月12日(日)24時(24日間)
- 3 対象地域
大分県全域
- 4 対象施設
飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設 等
対象施設の具体例
・レストラン
・居酒屋
・バー
・スナック
・ライブハウス
・カラオケボックス
・宿泊施設において宿泊客以外に飲食を提供する飲食施設対象外の施設の具体例
・テイクアウト、デリバリー専門店
・スーパー、コンビニ等のイートインスペース
・移動販売、実演販売
・飲食店営業許可を受けている自動販売機
・事業所内の従業員に飲食を提供する施設(社員食堂など)※要請開始日以降に開店した店舗は対象となりません。
- 5 給付要件
・通常時において、夜21時から朝5時までの時間帯に営業を行っていること
・要請期間中において、時短要請に応じていない日がないこと
・業種別ガイドラインを遵守していること
・お客様に「マスク会食」の呼びかけを行うこと- 6 給付金額
1日当たり給付額(★)×時短要請に応じた日数
(★)1日当たり給付金額の算出方法
◆中小企業・個人事業者(売上高方式)※売上高減少額方式の選択も可能
1日当たり売上高(※1) 1日当たり給付額 8万3,333円以下 2.5万円 8万3,333円超~25万円未満 1日当たり売上高の3割 25万円以上 7.5万円 (※1)1日当たり売上高・・・「令和元年または2年の飲食部門8~9月売上高(税別)の合計」÷61日
◆大企業(売上高減少額方式)
1日当たり売上高減少額(※2)の4割
【上限額】「20万円」または「1日当たり売上高の3割」のいずれか低い額
(※2)1日当たり売上高減少額・・・「令和元年または2年の飲食部門8~9月売上高(税別)-令和3年の飲食部門8~9月売上高(税別)の合計」÷61日
- 7 給付時期
書類に不備等がない場合、2週間程度で給付予定
※ただし、申請受付開始当初は件数が集中するため、時期が下がる場合があります。あらかじめご了承ください。
※添付書類の省略などにより手続をできる限り簡略化し、早期にお支払いできるよう努めます。
- 8 必要書類 ※受付終了しました
1 大分県営業時間短縮要請協力金申請書(第1号様式)※第1期及び第2期と様式が異なりますので、ご注意ください。
2 代表者本人確認書類の写し
※第1期及び第2期の協力金を給付済みの店舗で変更等がない場合は、第3期申請時添付の省略が可能です。
運転免許証、パスポート、保険証等の写し
3 営業時間短縮または休業の状況が分かる写真、資料等
営業時間短縮または休業に関する店舗内外でのチラシ掲示の様子やホームページでのお知らせなど
4 通帳等の写し
協力金の振り込みを希望する口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座名義人、口座番号等が確認できる通帳のページの写しを提出してください。
通帳が無い場合は、キャッシュカードの写し、ネットバンキングの口座番号の分かるものを提出してください。
5-1 確定申告書の写し ※下限額の2.5万円で申請する場合は提出不要
※第1期及び第2期の協力金を給付済みの店舗で変更等がない場合は、第3期申請時添付の省略が可能です。
※郵送で申告したことにより、収受日付印がない場合、税務署で申告書等閲覧サービスの手続を行うことで、収受印が押印された書類の写真を撮影できます。
※電子申告(e-Tax)の場合は、「受信通知(メール詳細)」と上記確定申告書の写しを提出してください。なお、確定申告書の上部に「受付日時」、「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知(メール詳細)」の添付は不要です。
◆法人の場合
「法人税確定申告書別表ー」(税務署の収受印または税理士の証明印があるもの)の写しを提出してください。(給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の8~9月のもの)
◆個人事業主の場合
「確定申告書B第一表」(税務署の収受印または税理士の証明印があるもの)の写しを提出してください。(給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の8~9月のもの)
5-2 売上台帳等の写し ※下限額の2.5万円で申請する場合は提出不要
・給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の8~9月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の写し
※事業者が飲食事業のみを営む1事業所のみで事業を行っており、確定申告書関係書類の「法人事業概況説明書」または「青色申告決算書」で令和元年または令和2年の8~9月の飲食部門の売上高がわかる場合は、これらの書類の写しを提出することで売上台帳等の写しの提出に代えることが可能です。
・(売上高減少額方式で給付額を算定する場合)令和3年8~9月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の写し
- 申込先・問合せ先
- 時短要請協力金お問い合わせ先【電話】097-506-3283、3284【受付】8:30~17:15(土日祝除く)※回線がつながりにくい場合は、お手数ですが少し時間をおいておかけ直しください。