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令和5年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金(最低賃金引上げ支援)の拡充について
業務改善助成金(厚生労働省)の対象事業場が拡大されたことに伴い、令和5年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金の対象事業場も拡大します。
- 事業名
- 令和5年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金
- 概要
令和5年8月31日から、業務改善助成金(厚生労働省)の対象事業場が拡大されたことに伴い、令和5年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金の対象事業場も拡大します。
【拡大前】事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が「30円以内」の事業場
【拡大後】事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が「50円以内」の事業場
これにより、対象となるのは、事業場内最低賃金が「854円~904円」(令和5年10月6日からは「899円~949円」)の事業場となります。
※事業場内最低賃金とは、事業場のなかで最も低い時間給のことを指します。
※地域別最低賃金とは、国が例年10月頃に改定する都道府県単位の最低賃金額をいいます。大分県は、令和5年10月5日までは「854円」、令和5年10月6日からは「899円」です。
- 対象となる事業者
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内(時給854円~904円【※1】)であり、令和4年10月5日~令和6年1月31日に大分労働局へ業務改善助成金の交付申請を行い、交付決定を受けている中小企業・小規模事業者(個人事業者を含む)。【※2】
【※1】大分県の地域別最低賃金は、令和5年10月6日から899円に改定。改訂後は時給899円~949円。
【※2】奨励金の申請書兼請求書の提出時には、業務改善助成金の交付額確定通知を受けていることが必要です。 - 支給額
①業務改善助成金分
「業務改善助成金(厚生労働省)における対象経費支出額から助成金を除き、1/2を乗じた額」と「県奨励金上限額(3万8千円~75万円 ※賃上げ額、賃上げ人数により変動)」を比較して、いずれか低い方の額を奨励金として支給します。②社会保険労務士等への報酬費用分
報酬費用の10/10を10万円を上限に奨励金として支給します。- 申請方法・期限等
詳細は、こちら(大分県雇用労働政策課ホームページ)からご確認ください。
- 申込先・問合せ先
大分県 商工観光労働部 雇用労働政策課
〒870-8501 大分市大手町3-1-1 県庁舎本館7階
TEL 097-506-3354・3353