募集終了しました
大分県中小企業・小規模事業者事業継続支援金(第1期)
◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大分県が要請した飲食店の時短営業や県民の外出自粛等の影響は、飲食店だけでなく、多くの事業者に及んでいます。
◆その事業継続や雇用維持を図るため、時短営業や外出自粛等の影響により、売上が大きく減少した事業者に対し、県独自の支援金を給付します。
- 申請について
第1期の申請受付は終了しました。
●申請期間 ...令和3年7月9日(金)~ 令和3年9月30日(木)
- 概要チラシ
チラシはこちらをクリック↓
- 給付対象者
以下のいずれの要件も満たしていること。
(1)大分県が要請した飲食店への時短営業や県民の外出自粛要請等の影響により、2021年5月又は6月の売上が対前年又は対前々年同月比で30%以上減少していること
(2)大分県内に本店又は主たる事業所を有する法人(※)、個人事業者であること
※法人は次のいずれかを満たすこと
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること(3)2021年4月30日以前から事業を行っており、支援金を受給した後も、事業を継続する意思があること
※注意事項
次のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります
・国の月次支援金の5月分と6月分をともに受給した者
・大分県の時短要請協力金を受給した者
・風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
・その他、法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと大分県が判断する者- 対象業種
上記給付対象者の要件を満たしていれば、業種は特に問いません。
- 給付額
●計算式 : (2019年または2020年の5月と6月の合計売上) - (2021年の対象月(5月または6月)の売上×2)
●上限額 : 法人30万円、個人事業者15万円
※国の月次支援金を5月分か6月分のいずれか1ヶ月分のみ受給している場合の給付額及び上限額は2分の1となります
- 申請期間
令和3年7月9日~9月30日
(※郵送の場合は、9月30日までの消印有効)
- 申請方法
大分県庁ホームページからのオンライン申請、または郵送での申請となります。
(郵送先)
〒870ー8501 大分市大手町3-1-1
大分県中小企業・小規模事業者事業継続支援金 事務局詳細については、次の申請要領を参照してください。
- 提出書類
(1) 申請書兼請求書(第1号様式)
(2) 給付申請額算定シート
・売上金額などを入力して(1)に記載する申請額を計算する様式です。(3) 宣誓・同意書(第2号様式)
・申請要件を満たしていることなどを宣誓・同意していただきます。※オンライン申請の場合は、(1)~(3)は申請画面に入力
(4)履歴事項全部証明書(個人事業者の場合は本人確認書類)の写し
・申請時から3ヶ月以内に法務局で発行されたもの
・個人事業者の本人確認書類は運転免許証(両面)やマイナンバーカード等の写し(5)振込先の通帳の写し
(6)基準年(2019年または2020年)の確定申告書類の写し
・法人は基準年の5月及び6月を含む期間の確定申告書別表一(1枚)と法人事業概況説明書(両面2枚)
・個人事業者(青色申告)は確定申告書第一表と所得税青色申告決算書(1,2ページの2枚)
・個人事業者(白色申告)は確定申告書第一表(1枚)(7)2021年の対象月(5月または6月)の売上台帳等の写し
・売上が30%以上減少した月から選択した対象月の売上が確認できる売上台帳や売上データ、売上帳など(1)~(3)の様式は以下をダウンロードして利用してください。
また、紙の様式が必要な方は、県の振興局地域創生部か各地の商工会議所・商工会、市町村の商工担当課、金融機関で入手できます。- 申請特例
通常の申請では不都合が生じる事業者は、次のような申請特例を利用できる場合があります。
・2019年1月から2021年4月までの間に開業した事業者 →新規開業特例
・2019年5月以降に法人化した事業者 →法人成り特例
・2019年5月以降に事業承継を受けた個人事業者 →事業承継特例
・業務委託契約等に基づく事業活動収入を雑所得、給与所得で申告している個人事業者 →主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者に関する特例
申請特例の詳細は、申請要領を参照してください。
- Q&A
よくある問い合わせなどをQ&Aにまとめました。
事業継続支援金Q&A(6月26日時点)
- その他・問合せ先
【注】 売上が50%以上減少した事業者は、まずは国の月次支援金をご検討ください
国の月次支援金は、4月以降の緊急事態宣言等の影響を受け、売上が50%以上減少した事業者に対し、国が1月あたり法人最大20万円、個人事業者最大10万円を直接給付する制度です。
5月と6月をあわせた金額では法人最大40万円、個人事業者最大20万円となります。
5月か6月のいずれか1月分しか月次支援金を受給していない場合は、県の本支援金への申請も可能です。
↓大分県中小企業・小規模事業者事業継続支援金 に関する問い合わせ先↓
事業継続支援金相談窓口(コールセンター)
050-6868-9277
8時30分~17時30分(月~金まで。土日・祝日は除く)