補助金・支援施策

募集終了しました

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【第5期・受付終了】時短要請協力金(県内全域対象)

申請の受付は終了しました。ご対応いただきありがとうございました。

【第5期】大分県ホームページ

詳しくはこちらをご覧ください。

1 要請内容

◆命令、過料等の対象となる要請

※要請に応じていただけない場合は、県による命令・店舗名の公表や、過料(20万円以下)の対象となります(新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づくもの)。

「安心はおいしいプラス」認証店

認証店は、要請Aまたは要請Bのいずれかにご協力ください。

要請A 要請B
営業時間 5時から21時まで 5時から20時まで(休業を含む)
酒類提供 終日不可(持ち込み含む)

非認証店

要請C
営業時間 5時から20時まで(休業を含む)
酒類提供 終日不可(持ち込み含む)

◆上記とあわせてご協力をお願いすること

・同一グループ・同一テーブルを4人以下としてください。
・要請Aにおいては、酒類オーダーストップの時間は定めませんが、必ず21時までに営業を終了してください。

2 要請期間

【第5期】令和4年1月27日(木)0時~令和4年2月20日(日)24時(25日間)

※やむを得ない事情がある場合は、1月30日(日)から

3 対象地域

大分県全域(まん延防止等重点措置区域)

4 対象施設

食品衛生上に基づく飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設 等

※要請開始日以降に開店した店舗や、要請開始日より前に通常営業していない店舗、要請開始日より前に適正な営業許可を取得していない施設は対象となりません。

対象施設の具体例

・レストラン
・居酒屋
・バー
・スナック
・ライブハウス
・カラオケボックス
・宿泊施設において宿泊客以外に飲食を提供する飲食施設

・結婚式場 ※今回追加

対象外の施設の具体例

・テイクアウト、デリバリー専門店
・スーパー、コンビニ等のイートインスペース

5 申請期間

令和4年2月21日(月)から 令和4年3月31日(木)まで(受付終了)

6 必要書類

【申請要領】申請の詳細はこちら [PDFファイル/805KB]

【給付要綱】 [PDFファイル/98KB]

(1) 申請書および別表

※新規開店特例に該当せず、2.5万円または3万円で申請する方は別表の提出は不要です。

(2) 代表者本人確認書類の写し

※第1期~第4期の協力金を給付済みの施設で、変更等がない場合は不要です。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 保険証
  • マイナンバーカード(マイナンバーが写らないように黒塗りしてください)

(3) 営業時間短縮または休業の状況がわかる写真

※認証店の場合は、認証ステッカーも一緒に写真に写してください。

  • チラシ掲示の様子
  • ホームページ等でのお知らせ

(4) 通帳表紙の裏面の写し

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 預金種別
  • 口座名義人(カナ)
  • 口座番号

※通帳が無い場合は、キャッシュカードの写し、ネットバンキングの口座番号等が分かるものを提出してください。

(5) 確定申告書の写し

※売上高方式で給付額を算定し、2.5万円または3万円で申請する場合は不要です。

法人

  • 法人税確定申告書別表一 ※税務署の収受印または税理士の証明印があるもの

※給付額の算定時に用いた、令和2年または令和3年の1月および2月が属する年度分のもの

個人事業主

  • 確定申告書B第一表 ※税務署の収受印または税理士の証明印があるもの

※給付額の算定時に用いた、令和2年または令和3年の1月および2月が属する年度分のもの

※新規に開店した等の理由により、確定申告を行っていない場合には、確定申告書の写しの提出は不要です。

(6) 売上台帳等の写し

※売上高方式で給付額を算定し、2.5万円または3万円で申請する場合は不要です。

  • 令和2年または令和3年の1月および2月の飲食部門の売上高(税別)が分かる売上台帳等の写し(申請する施設にかかるもの)
  • 売上高減少額方式で行う場合は、令和4年の1月および2月の飲食部門の売上高(税別)が分かる売上台帳等の写しも必要です。
7 給付要件
  • 【要請A】通常時、21時以降営業していること
  • 【要請B・要請C】通常時、20時以降営業していること
  • 要請期間中において、時短要請に応じていない日がないこと
  • 業種別ガイドラインを遵守していること

※通常営業時間が20時00分~21時00分の店舗は、全期間、20時までの時短営業及び酒類提供の停止をすれば給付対象となります。

※通常営業が20時00分までの店舗は対象外です。

8 給付金額

◆1日当たり給付額(下記(1)~(3))×時短要請に応じた日数(店休日を除く)

中小企業・個人事業者(売上高方式)

「安心はおいしいプラス」認証店

(1) 【要請A】営業時間を5時から21時までの間に短縮

1日当たり売上高(※1) 1日当たり給付額
8万3,333円以下 2.5万円
8万3,333円超~25万円未満 1日当たり売上高の3割
25万円以上 7.5万円

(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日 【※令和2年の場合は、÷60日】

(2) 【要請B】営業時間を5時から20時までの間に短縮、酒類提供なし(休業も含む)

ただし、要請期間を通じて、20時までの時短営業、酒類提供の停止をする必要があります。

1日当たり売上高(※1) 1日当たり給付額
7.5万円以下 3万円
7.5万円超~25万円未満 1日当たり売上高の4割
25万円以上 10万円

(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日 【※令和2年の場合は、÷60日】

非認証店

(3) 【要請C】営業時間を5時から20時までの間に短縮、酒類提供なし(休業も含む)

ただし、要請期間を通じて、20時までの時短営業、酒類提供の停止をする必要があります。

1日当たり売上高(※1) 1日当たり給付額
7.5万円以下 3万円
7.5万円超~25万円未満 1日当たり売上高の4割
25万円以上 10万円

(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日 【※令和2年の場合は、÷60日】

◆認証店・非認証店別 1日当たりの給付額の例(売上高方式)

例

大企業(売上高減少額方式) ※中小企業・個人事業者も選択可

要請A 1日当たり売上高減少額(※2)×0.4

(上限額:20万円または1日当たり売上高(※1)の3割のいずれか低い方)

要請B 1日当たり売上高減少額(※2)×0.4

(上限額:20万円)

要請C 1日当たり売上高減少額(※2)×0.4

(上限額:20万円)

(※2)1日当たり売上高減少額:(令和2年または3年の飲食部門1~2月売上高(税別)の合計-令和4年の飲食部門1~2月売上高(税別)の合計)÷59日 【※令和2年の場合は、÷60日】

9 給付時期

申請件数が集中しており、時期が下がる場合があります。あらかじめご了承ください。

通常、申請内容に不備等がない場合、2週間程度で給付予定です。

申込先・問合せ先
時要請協力金お問い合わせ先
【電話】050-6868-9518
【受付】9:00~18:00(土日祝除く)
 ※回線がつながりにくい場合は、お手数ですが少し時間をおいておかけ直しください。