コロナ禍における雇用調整助成金の特例措置等【国】(令和4年5月31日更新)
新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金の特例措置が延長されました。
- 申込先・問合せ先
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に 対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図っ た場合に、
休業手当等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
【特例措置の内容】
○助成内容・対象
※ 令和4年9月30日まで特例措置を延長
① 休業手当に対する助成率及び上限額(中小企業4/5、大企業2/3、1人1日9,000円上限)
(解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業9/10、大企業3/4))
② 業況が特に厳しい事業主への助成率及び上限額(中小企業4/5、大企業4/5、1人1日15,000円上限)
(解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業10/10、大企業10/10))
③ 地域に係る特例の助成率及び上限額(中小企業4/5、大企業4/5、1人1日15,000円上限)
(解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業10/10、大企業10/10))
④ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ (中小企業2,400円、大企業1,800円)
⑤ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6か月未満の労働者も助成対象
⑥ 1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
⑦ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に
○受給要件の更なる緩和
⑧ 生産指標の要件を緩和
⑨ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
⑩ 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
⑪ 事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
⑫ 休業規模の要件を緩和
○活用しやすさ
⑬ 事後提出を可能とし提出期間を延長
⑭ 短時間一斉休業の要件を緩和
⑮ 残業相殺制度を当面停止
⑯ 申請書類の大幅な簡素化
詳細は、以下URLよりご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html
【お問合せ先】
最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ
またコールセンターでも雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応します。
0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む))
【令和4年5月31日時点版】