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コロナ禍における雇用調整助成金の特例措置等【国】(令和4年8月31日更新)
新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金の特例措置が延長されました。
- 申込先・問合せ先
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に 対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図っ た場合に、
休業手当等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
【特例措置の内容】
○助成内容・対象
※ 令和4年11月30日まで特例措置を延長
○受給要件の更なる緩和
・ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6か月未満の労働者も助成対象
・ 1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
・ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に
・ 生産指標の要件を緩和
・ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
・雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
・事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
・休業規模の要件を緩和
○活用しやすさ
・ 事後提出を可能とし提出期間を延長
・ 短時間一斉休業の要件を緩和
・ 残業相殺制度を当面停止
・ 申請書類の大幅な簡素化
詳細は、以下URLよりご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r410cohotokurei_00001.html
【お問合せ先】
最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ
またコールセンターでも雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応します。
0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む))
【令和4年8月31日時点版】