補助金・支援施策

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企業全般補助金

最低賃金を引上げやすい環境整備(国の助成金等)

 コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持及び中小企業・小規模事業者の生産性向上並びに下請け取引の適正化のための国の支援についてご紹介します。

雇用調整助成金

○年末までは特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:最大9/10)以上の助成率を維持します。
○業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる10月から年末までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給します。
○コロナ禍における特例として、企業グループ内での在籍型出向により雇用維持を図る企業についても、産業雇用安定助成金の助成対象とします。

 

★雇用調整助成金について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3saichin-kochoukin.html
★雇用調整助成金リーフレット(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000813239.pdf

 

【問い合わせ先】
大分労働局 大分助成金センター
〒870-0037 大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル4階
TEL 097-535-2100 または県内各ハローワーク

業務改善助成金

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を20円以上引き上げた中小企業者に対し、生産性向上のための設備投資や人材育成に係る経費の一部を助成します。
(助成対象事業場:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内、事業場規模100人以下)

 

助成率:4/5
※売上高や生産量などが3年前から1%以上上昇している場合は9/10
上限額:引上額20円以上の場合 対象者数に応じて20~80万円
※20円から90円まで引上額に応じて上限額を設定

 

また、コロナ禍の影響を考慮し、以下のような特例措置が設けられます。
○コロナ禍で特に影響を受けている事業主(前年又は前々年比較で売上等30%減)等への特例
・引上げ対象人数の拡大(最大「10人以上」のメニュー新設)
・助成上限額の引上げ(450万円→600万円)
・設備投資等の範囲の拡充(賃上げ30円以上とする場合、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に)
○全事業主を対象とする特例
・45円コースを新設
・同一年度内の複数回申請・受給が可能

 

★業務改善助成金について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
★業務改善助成金リーフレット(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdf

 

【問い合わせ先】
業務改善助成金コールセンター
受付時間:平日8:30~17:15
電話番号:03-6388-6155

パートナーシップ構築宣言

最低賃金の引上げにあたっては、労務費上昇分の影響が、取引価格に反映されやすくなる環境づくりが重要です。
中小企業庁では、取引先との共存共栄の取組や、「取引条件のしわ寄せ」防止を代表者の名前で宣言し、ポータルサイト上で公表してもらう「パートナーシップ構築宣言」への参加を推進しています。
以下のポータルサイトに宣言のひな形も用意されており、登録が可能となっていますので、県内事業者の皆様のご理解、ご登録をお願いします。

 

<宣言内容の例(ひな形より一部抜粋)>
○取引価格の決定に当たっては、…労務費上昇分の影響を考慮するなど下請け事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議します。

 

★「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
https://www.biz-partnership.jp/index.html

 

【問い合わせ先】
○「宣言」の内容について
内閣府政策統括官付参事官(産業・雇用担当)付 03-6257-1540
中小企業庁企画課 03-3501-1765

○「宣言」の提出・掲載について
(公財)全国中小企業振興機関協会 03-5541-6688