新型コロナウイルスに関するお知らせ

 (1)税の申告・納付

欠損金の繰戻し還付について(財務省)

※令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用

 

資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。
今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大します。

 

【お問合せ先】

詳細は以下のURLでご確認ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure3.pdf