新型コロナウイルスに関するお知らせ

 (1)税の申告・納付

固定資産税等の軽減について(中小企業庁)

1.固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備
や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

 

【お問合せ先】

中小企業税制サポートセンター
電話: 03-6281-9821(平日9:30-17:00)

 

2.固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されますが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。

 

【お問合せ先】

固定資産税の特例の拡充・延長に関するお問い合わせ
03ー3501ー1816(中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課)