大分県両立応援給付金
育児休業と育児短時間勤務を取得しやすい環境作づくりを目指すため、「大分県両立応援給付事業実施要綱」により補助事業を実施します。
- 対象者
- 次の各号すべてに該当する者
(1)大分県内に在住していること
(2)育児短時間勤務中の給与が、通常の労働時間で勤務した場合よりも減額されており、通常の労働時間の場合と比べ、雇用保険から支給される育児休業給付金に差額が生じていること - 対象事業
- 育児短時間勤務から続けて次の子を出産し、その子の育児休業を修了した後、令和元年10月1日以降に職場復帰したもの。ただし、育児短時間勤務から次の子の出産をするまでに、通常勤務になった場合であっても交付対象とする。
- 補助上限額等
- 算定方法(8ヶ月の育児休業を取得した場合
(1)「育児休業給付金支給決定通知書」により短時間勤務時の育児休業給付金の月額を確認
(例)前半6ヶ月〔67%〕100,500円 後半2ヶ月〔50%〕75,000円
◆育児休業給付金の支給額は、賃金月額×67%(育休開始から6ヶ月経過後は50%)
(2)勤務時間を確認 (例)通常の労働時間…8時間 育児短時間勤務…6時間
(3)通常の労働時間の育児休業給付金をみなし算出
100,500円×通常8時間/育短6時間=134,000円
75,000円×通常8時間/育短6時間=100,000円
(4)差額を算出
134,000円-100,500円=33,500円 100,000円-75,000円=25,000円
(5)大分県両立応援給付金の額
33,500円×6ヶ月+25,000円×2ヶ月=251,000円
給付金の額 25万円 ※一万円未満切り捨て - 採択予定件数
- 未定 ※予算に限りがありますので、お早めに申請してください
- 申込方法
- 下記のとおり
- 申込先・問合せ先
◆提出先
〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号
大分県福祉保健部こども未来課 子育て支援班◆提出書類
(1)大分県育児短時間勤務奨励金交付申請書及び実績報告書(第1号様式)
(2)育児短時間勤務中の賃金月額、育児休業開始日、育児休業取得が確認できる書類(最後に届いた「育児休業給付金支給決定通知書」の写しなど)
(3)暴力団排除に係る誓約書(第2号様式)◆提提出期限限
交付対象者が職場に復帰した翌日から起算して3月を経過した日、または職場に復帰した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出してください。