補助金・支援施策

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企業全般補助金

宇佐市街なみ環境整備地区空き家空き店舗対策事業補助金

宇佐市街なみ環境整備促進区域内に出店する店舗の家賃を補助します!

対象者
補助金の交付の対象となる方は、街なみ環境整備促進区域の指定を受けた区域、若しくは、促進区域内に接続する都市計画法により定めた商業地域並びに近隣商業地域内の空き店舗等を賃借して出店する個人または法人もしくは任意団体であって、次の各号のいずれにも該当する方とします。

(1) 促進区域内等の空き店舗等において、継続して営業することが見込まれ、かつ、週40時間以上営業を行うこと(ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない)
(2) 市内で営業している店舗を移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗としていないこと
(3) 本市の市税を滞納していないこと
(4) 空き店舗等の所有者、当該所有者の3親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人もしくは任意団体でないこと
(5) 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会または四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること
(6) 宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象事業
空き店舗等を活用し、小売業、飲食業、サービス業、多目的に利用可能なコミュニティ施設など商店街の集客やイメージアップに有用で、まちづくりに寄与すると市長が認める事業を行う事業所の賃借料および来客用駐車場代
補助率
補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)
補助上限額等
空き家を借りて出店する場合 月額3万円以内
空き店舗を借りて出店する場合 月額5万円以内
※補助対象期間は、営業を開始した日の属する月の翌月から起算して12か月以内、かつ予算の範囲内とします。
申込期間
2020年4月1日~2021年2月末日
(予算額に達した場合は即時終了)
申込方法
交付申請書を記入の上、必要書類を添付し、市商工振興課まで提出してください。
申込先・問合せ先

〒879-0492
宇佐市大字上田1030-1
宇佐市 商工振興課 商工労政係
0978-27-8166