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宇佐市創業・起業支援事業補助金
宇佐市内で新規に創業・起業する方へ補助します!(創業支援講座の受講が必要です)
- 対象者
- 次の各号のいずれにも該当する個人、法人または任意団体が対象となります。
(1) 市内に事業所を設置し、創業・起業が確実である具体的な
計画を有すること
(2) 申請時に起業の日から1年を経過していないこと
(3) 宇佐市創業支援講座などを受講し、市から特定創業支援事
業を受けた者として証明書の発行を受けた方
(4) 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会または四日市商店街振興
組合のいずれかに加盟していること
(5) 個人にあっては事業主、法人または任意団体にあっては、
法人または任意団体およびその代表者の納期到来分の市
税の未納がない方
(6) 宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第
2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団
員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でな
いこと。 - 対象事業
- 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費であって創業・起業に関わることが明白であるものを対象とします。
(1) 施設改装費
(2) 機械設備導入費
(3) 広告宣伝費
(4) 研修費
(5) 研究開発費
(6) 原材料費
(7) 賃貸料
(8) その他市長が創業・起業に必要と認める経費 - 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額等
- 50万円
- 採択予定件数
- -
- 申込期間
- 未定
- 申込方法
- 交付申請書を記入の上、必要書類を添付し、市商工振興課まで提出してください。
- 申込先・問合せ先
〒879-0492
宇佐市大字上田1030-1
宇佐市 商工振興課 商工労政係
0978-27-8166