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津久見市創業支援事業補助金
津久見市内で創業される方に、創業に係る費用に対して補助します
- 対象者
- 津久見市内で創業する方で、次に掲げる要件を満たす方
(1)津久見市内において創業し、事業を3年以上継続できる方
(2)(個人の場合)創業日以後、市内に3年以上居住する予定の方
(法人の場合)創業日以後、市内に3年以上事業所を置く予定の方
(3)市税等に滞納がない者(市外の市区町村から本市に住所を移す予定の者は、前住地のものも含む。)
(4)創業日において現に津久見商工会議所の会員である者または創業日以後に津久見商工会議所の会員となることを予定している者
(5)特定創業支援事業による支援を受けている、または受ける予定である者
(6)許認可等が必要な事業の創業については、許認可等を既に受けている、または創業日の前日までに受ける予定である者
なお、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
・暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する方
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営んでいる方
・過去に津久見市創業支援事業補助金または津久見市から同種の補助金等の交付を受けたことがある方 - 対象事業
- 津久見市内で以下の業種で創業し、3年以上継続することが見込まれるもの。
D建設業、E製造業、F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業(中分類43~45、47・48)、I卸売業,小売業、J金融業,保険業、K不動産業,物品賃貸業、L学術研究,専門・技術サービス業、M宿泊業,飲食サービス業、N生活関連サービス業,娯楽業、O教育,学習支援業、P医療,福祉、Rサービス業(中分類88~92)
※対象業種は、日本標準産業分類によるもので英記号は大分類、数字は中分類を示す。 - 補助率
- 補助対象経費の3分の1以内(重点創業に該当の場合は2分の1以内)※重点創業
〇全市的な、宿泊業・飲食サービス業、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業の創業
〇商業地域(高洲町・中央町・港町・セメント町など)での業種の創業 - 補助上限額等
- 50万円(千円未満切り捨て)
- 採択予定件数
- -
- 申込期間
- 随時
- 申込方法
- 津久見商工会議所に相談の上、申込様式等を津久見市商工観光・定住推進課まで提出
- 申込先・問合せ先
詳しくは、こちらをご覧ください。
津久見市 商工観光・定住推進課
〒879-2435 津久見市宮本町20番15号
TEL:0972-82-9542 FAX:0972-82-9520