募集終了しました
生産性向上特別措置法案に基づく固定資産税減免制度
新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります
- 対象者
- 中小企業基本法上の中小企業が対象。ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)に限ります。
- 対象事業
- 「生産性向上特別措置法」に基づき、2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資
- 補助率
- 下記URL参照
- 補助上限額等
- 下記URL参照
- 採択予定件数
- -
- 申込期間
- 随時
※国補助金の優先採択(ものづくり・サービス補助金(補助率嵩上げ含む)及びIT導入補助金)の対象となるには、補助金の申請前に、各市町村に先端設備等導入計画の申請を済ませておく必要があります。 - 申込方法
- 設備を導入される市町村の商工担当課窓口に相談
- 申込先・問合せ先
設備を導入される市町村の商工担当課窓口
詳細