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佐伯市創業等支援事業補助金とは
佐伯市内で新たに創業する人に対し、創業に係る費用の一部を助成します。
- 対象者
- 次に掲げる要件全てに該当する方
(1)創業予定または創業後1年未満の創業者又は第二創業者であること。
(2)中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
(3)特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。
(4)市税の滞納がないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする者が、過去に創業補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。
なお、いずれかに該当する方は対象となりません。
・暴力団員または暴力団員と密接な関係がある方
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可又は届出を要する事業を営んでいる方
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営んでいる方
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人等については、本補助金の中小企業者の定義に当てはまらないため、補助対象外となります。(企業組合、協業組合等は対象となります。) - 対象事業
- ソフトウエア業、情報処置・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、機械設計業
- 補助対象経費
原則として、佐伯市内に主たる事業所を有する法人又は市内に有する個人事業者と契約を締結したもので、次に定める経費が対象です。(補助対象経費の2分の1、上限30万円)
※補助金交付決定の以前に支払われた経費は対象となりません。(1)新たに開設する事業所の外装・内装にかかる工事費用
(2)什器備品及び設備費(3)法人登記に係る費用
(4)広告宣伝費(パンフレット作成、ホームページ制作等)
(5)販売促進等に係る費用(新商品開発、販路拡大等)
(6)雇用に係る費用(創業等を行った日から1年を経過する日までに新たに1年を超える常用雇用をした者に係る雇用に要した経費)- 申込先・問合せ先
- 佐伯市役所(商工振興課本庁舎2階41番窓口)または、佐伯商工会議所、番匠商工会、あまべ商工会、おおいたスタートアップセンター(外部リンク)にご相談ください。
詳しくはこちらをクリック→佐伯市ホームページ