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臼杵市サテライトオフィス開設支援事業補助金
企業等が取り組む多様な働き方を促進し、本市における産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、市内にサテライトオフィス等を開設する事業者に対し、予算の範囲内において臼杵市サテライトオフィス開設支援事業補助金を交付します。
- 対象者
- 次に掲げる要件を全て満たす事業者
1 市外に本社又は本店を有し、市内で新たにサテライトオフィス等を開設する者
2 申請時において3年以上継続して事業を行っており、サテライトオフィス等を設置した後3年以上計画的に事業を実施することが見込まれる者
3 新たに設置するサテライトオフィス等に役員又は従業員を2人以上置く者
※サテライトオフィス等とは、企業等が本社から離れた場所に設置する小規模なオフィスであり、遠隔勤務ができるよう通信機能等を整えた事務所のことです。 - 対象事業
- ソフトウエア業、情報処置・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、機械設計業
- 補助対象経費
補助対象経費 補助金の額 交付要件 開設費 新たに設置するサテライトオフィス等に係る改修、購入又は新築に要する経費 補助対象経費の2分の1を乗じて得た額以内の額とし、75万円を限度とする。 新たに設置するサテライトオフィス等に対し、1回に限り交付する。 運営費 新たに設置するサテライトオフィス等に係る賃借料(敷金、権利金、共益費、その他これらに類する費用を除く。また、事業所以外の施設を併設している場合は、事業所部分のみを対象とする。)、通信費(通信回線利用料に限る。)及び機器使用料 補助対象経費の2分の1を乗じて得た額以内の額とし、月額5万円を限度とする。 補助対象期間は当該サテライトオフィス等の操業開始後3年までとし、各年度毎に交付する。 人件費 新たに設置するサテライトオフィス等に係る人件費(臼杵市内に住所を有する者を従業員として新たに雇用し、当該雇用が補助期間のうちに引き続き6か月以上継続されたとき又は従業員が市内に転入し、当該従業員が補助期間のうちに引き続き市内に6か月以上在住したときに限る) 1人につき10万円とし、50万円を限度とする。 補助対象期間は当該サテライトオフィス等の操業開始後3年までとする。 - 申込期間
- 令和5年4月3日(月)より随時受付(予算が無くなり次第終了)
- 申込先・問合せ先
臼杵市市産業観光課
- 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
- 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)
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