募集終了しました
生活福祉資金
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学のための資金、介護サービス利用のための資金貸付け等を行います。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
- 対象者
- ・低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
・障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
・高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。 - 貸付資金の種類
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金
貸付条件等はこちら(厚生労働省HP)からご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の特例貸付の内容ではありません
※貸付の決定に当たっては、貸付条件に加え、償還可能性の有無が考慮されることとなります
- 連帯保証人
原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。
- 貸付金利子
・連帯保証人を立てる場合は無利子
・連帯保証人を立てない場合は年1.5%
※緊急小口資金、教育支援資金は無利子
不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率
- 関連リンク
- 申込先・問合せ先
本事業に関するお問い合わせは、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会にてお受けしております。
(市区町村社会福祉協議会の連絡先が分からないときは都道府県社会福祉協議会にお問い合わせください。)