補助金・支援施策

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支援金

津久見市小規模事業者物価高騰等対策事業支援金

新型コロナウイルスや社会情勢による原油価格・物価高騰の影響により、収益が減少し、事業活動に大きな影響を受けている市内の小規模事業者の方を対象に、事業全般に使える返済不要な支援金を給付いたします。​

この支援金は使途の制限はありません。

対象者
(1)従業員の数が20名以下(商業またはサービス業の場合は5名以下)で、下記の業種の事業を営んでいること  ※役員・パート社員を除く。​

C 鉱業、採石業、砂利採取業
D 建設業
E 製造業
F 電気・ガス・熱供給・水道業
G 情報通信業
H 運輸業(中分類43~48)
I 卸売業、小売業K 不動産業、物品賃貸業
L 学術研究、専門・技術サービス業(中分類73~74 ※広告業、技術サービス業)
M 宿泊業、飲食サービス業
N 生活関連サービス業、娯楽業
O 教育、学習支援業(中分類82 ※学習塾など)
P 医療、福祉(中分類83 ※病院、歯科診療所、助産、療術、医療サービスなど)
Q 複合サービス業(小分類872 ※事業協同組合)
R サービス業(中分類88~92 ※廃棄物処理、自動車整備、機械等修理業など)

※政治・経済・文化団体、宗教上の組織・団体等は対象外​

(2)令和4年4月1日以前から市内において開業し、事業を営んでいること​

(3)今後も事業を継続する意思があること

(4)令和元年度以前の市税等を滞納していないこと

(5)暴力団員でないこと。暴力団や暴力団員と密接な関係を持たないこと

※支給要件についてご不明な点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
支給要件

原油価格・物価高騰などの影響により、令和4年4月から9月までの合計収益高(※1)の1か月の平均(6で割った額)が平成30年または令和元年の年間収益高の1か月の平均(12で割った額)と比較して減少している小規模事業者

※令和2年1月以降に開業した者で平成30年または令和元年との比較ができない場合は、令和4年3月以前の連続した任意の6月の1か月の平均(6で割った額)または令和4年4月と5月の合計収益高の1か月の平均(2で割った額)と比較

(※1)収益高…収入金額-仕入金額-必要経費(収入金額から仕入金額と必要経費を除いたもの。ただし、個人事業主の場合は必要経費のうち、専従者給与は含まない。)

支給金額

支給要件の収益の減少率に応じて支給金額が異なります。​

1事業者につき

減少率 10%未満 10%以上
支給金額 10万円 15万円
申込期間
令和4年10月3日(月曜日) ~ 令和5年1月31日(火曜日)
申込先・問合せ先

詳しくは津久見市公式ホームページをご確認ください。