補助金・支援施策

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支援金

別府市燃料油価格高騰対策事業補助金

燃料油価格高騰の影響を受けている貨物運送事業者等の事業継続を支援するため、別府市内で自動車運送事業を営む事業者に対し対象車両の台数に応じて補助金を交付します。

対象者
別府市内に本社、支社、営業所等を有し、令和4年4月1日時点で、次の事業を営む法人又は個人で、今後も交付対象車両を所有し、事業を継続する意思がある者。

1貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に規定する一般貨物自動車運送事業を営む許可を受けている貨物事業者
2同法第35条に規定する特定貨物自動車運送事業を営む許可を受けている貨物事業者
3同法第36条に規定する貨物軽自動車運送事業の届出をしている事業者
4大分県公安委員会が認定している自動車運転代行業者
補助上限額等
普通自動車1台につき5万円、小型自動車1台につき3万円、軽自動車1台につき1万円、運転代行随伴用車両1台につき5万円です。

ただし1事業者あたり50万円を限度とします。

※補助金の交付は、1運送事業者につき1回に限ります。
交付対象車両
  1. 交付対象者が貨物自動車運送事業に使用するために所有又はリース契約に基づき借用している車両で、自動車検査証における使用の本拠の位置が別府市内であり、用途が貨物で事業用であるもの。
    なお、車両の種別は、道路運送車両法施行規則第2条に基づく普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、牽引車、非牽引車、霊きゅう車、特殊自動車、二輪車を除く。
  2. 自動車運転代行業に使用するために所有又はリース契約に基づき借用している随伴用登録車両で、自動車検査証における使用の本拠の位置が別府市内かつ事業用であるもの。
  3. 令和4年4月1日以前から申請の日までの間、補助事業のために使用しているもの。
申込期間
令和4年11月21日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
申込先・問合せ先

詳しくは別府市公式ホームページをご確認ください。