募集終了しました
【新規受付終了】令和4年度 大分県物価高騰対応業務改善助成金について(お知らせ)
原油・原材料価格高騰による物価上昇の影響により厳しい経営状況にある中小企業・小規模事業者(個人事業者を含む)に対して、生産性向上及び事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)の引上げを支援し、各事業所の経営改善や労働者の所得向上等につなげるために、大分県中小企業団体中央会が上記補助事業を実施します。
※国の業務改善助成金の対象にならない、事業場内最低賃金が1,000円以下で地域別最低賃金との差が31円以上の事業者が対象
- 対象者
- ①大分県内に事業場を設置していること
②事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)が1,000円以下で、地域別最低賃金との差が 31円(賃金額853円)以上あること
※大分県の地域別最低賃金は、令和4年10月5日付けで「822円」から「854円」に改定されました。
改定後は、事業場内最低賃金が 時給 885円 から 1,000円 の事業場が対象となります。
③事業場における雇入れ後3月を経過した労働者で、上記②に該当する者の賃金を、令和4年7月1日~令和5年3月31日の間に30円以上引き上げる(もしくは既に引上げた)とともに、引上げ後の賃金額を事業場内で使用する労働者の下限賃金額として定め、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等(省エネ機器導入含む)を行う計画があること - 助成内容
- ①生産性向上のための設備投資(省エネ機器導入含む)や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を30円以上引上げた事業者に対して、賃金を引上げた労働者数に応じて助成金を支給する。
②助成金の申請に必要な事務に係る社会保険労務士等への報酬も助成金の対象とする。 - 支給金額
- 下記①+②の合計金額を支給します。
①「助成対象経費×4/5」と「助成金上限額」を比べて、いずれか低い方の額。
②引上げ後の事業場内最低賃金を定める就業規則やこれに準ずるものの改正、助成金交付申請手続き等のために社会保険労務士等に支払った報酬額。(上限額は10万円) - 補助上限額等
- 申請書類提出期限
- ①交付申請書
令和5年1月31日(火)
②実績報告書
事業が完了した日から30日以内 又は 令和5年4月10日(月) のいずれか早い期日
※上記①及び②の提出は郵送に限ります。(当日消印有効)
※予算の範囲内で交付するため、交付申請書の提出期限前に募集を終了する場合があります。 - 概要説明の動画
YouTubeで県及び国の助成金についての概要説明動画を見ることができます。
〇業務改善助成金(厚生労働省)
※動画は令和3年度に作成されたため、令和4年度は「コース区分」等が変更になっていますのでご注意ください。
・業務改善助成金のご案内その1 概要編(R3.8.2掲載)
・業務改善助成金のご案内その2 手続き編(R3.8.2掲載)
- 交付要綱等
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- 申込先・問合せ先
おおいた業務改善支援センター(大分県中小企業団体中央会)
〒870-0023 大分市長浜町3丁目15番19号 大分商工会議所ビル3階6号室
TEL 097-536-7620
9:00~17:00(土日・祝日、12:00~13:00は除く)