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事業承継税制の認定
優遇税制を受けたい会社の後継者の認定を行います
- 対象者
- 事業承継税制の認定を受けようとする中小企業者
- 内容
- 事業承継税制とは、「県の認定」、税務署への納税申告」を行うことで、事業承継の際の相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。
1 事業承継税制の税制の認定を受けた法人(中小企業)は、自社の非上場株式の相続税・贈与税の納税が猶予されます。
・2017年1月1日~2027年12月31日までの時限措置です。
・納税額の全額(100%)が猶予されます。
注)認定を受けるためには、事前に県への特例承継計画の提出が必要です。(2023年3月31日まで)
2 事業承継税制の認定を受けた個人事業主は、事業を行うために必要な事業用資産(※)に係る相続税・贈与税の納税が猶予させます。
※土地、建物、機械、器具備品、車両、運搬具等
・2019年1月1日~2028年12月31日までの時限措置です。
・納税額の全額(100%)が猶予されます。
注)認定を受けるためには、事前に県への特例承継計画の提出が必要です。(2023年3月31日まで) - 申込期間
- ・相続税 相続発生後5月を経過する日の翌日から8ヶ月を経過する日までの間
・贈与税 贈与年の10月15日から翌年1月15日までの間 - 申込方法
- 認定申請書等(下記のWEBサイトからダウンロード可)を下記の経営創造・金融課に提出
- 申込先・問合せ先
大分県商工観光労働部経営創造・金融課
金融・再生支援班(県庁舎本館7階)
TEL 097-506-3226 FAX 097-506-1882
認定申請書
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm