募集終了しました
大分県産業振興条例に基づく税制優遇措置(地域再生法)
設備投資を行う事業者に対して税制の優遇を行います。
- 対象者
- 本社機能の移転・拡充を行う者のうち、事業計画段階(着手前)に「地方活力向上地域地等特定業務施設整備計画」を策定し県から承認を受けた者
- 対象事業
- 以下のいずれにかに該当する事業
○移転型
・東京23区にある本社機能を大分県内に移転
○拡充型
・地方にある本社機能を大分県内に移転
・大分県内にある本社機能を拡充 - 税制優遇内容
- <移転型>
○事業税(所得税) 課税免除(3年間)
○不動産取得税 課税免除
○固定資産税 課税免除(3年間)など
<拡充型>
○不動産取得税 1/10課税
○固定資産税 1年目:1/10課税、2年目:1/3課税、3年目:2/3課税など - 留意事項
- ・税制優遇は対象業種等に係る部分のみが対象です。
・固定資産税(市税)の優遇は減免条例等を定めている市町村に限ります。
・上記のほか、国税(法人税等)の特別償却・税額控除制度もあります(別途条件あり)。
・制度の詳細は、問合せ先に記載の大分県企業立地ガイドをご参照ください。 - 申込期間
- ○事業計画
事業着手前まで
○税制優遇手続き
原則、事業年度終了後2ヶ月以内 - 申込方法
- 下記の問合せ先に事前にご相談ください。
- 申込先・問合せ先
大分県商工観光労働部企業立地推進課企業誘致班
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号(県庁舎本館7階)
TEL 097-506-3246FAX 097-506-1755
大分県企業立地ガイド http://www.ritti-oita.jp/