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緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(経済産業省)
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受け、売上げが50%以上減少した中小法人、個人事業者に月次支援金を給付します。
- 対象者
AとBの要件を満たす中小法人・個人事業者
A 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
B 2021年4月以降の月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること※月ごとに対象かどうかを判定します。
※AとBの条件を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となります。
※地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は給付対象外です。
- 補助上限額等
2019年または2020年の基準月(※1)の売上ー2021年の対象月(※2)の売上
※1 2019年または2020年における対象月と同じ月。
※2 2021年4月以降、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した月。【上限(1月あたり)】:中小法人20万円 個人事業者10万円
- 申込方法
月次支援金のホームページは6月16日に開設予定です。
申請の流れや必要書類等、現時点での情報についてはこちら(経済産業省ホームページ)を確認してください。
- 申込期間
- 4月分/5月分の申請については:6月16日~8月15日
6月分の申請については :7月1日~ 8月31日 - 申込先・問合せ先
月次支援金相談窓口 0120-211-240