募集終了しました
大分県産業振興条例に基づく税制優遇措置(半島振興法)
設備投資を行う事業者に対して税制の優遇を行います。
- 対象者
- 青色申告書を提出する法人または個人で、半島地域において以下の設備を新設または増設する者
- 対象事業
- ○対象業種
製造業、旅館業
○対象資産および取得価格要件
建物、附属設備、機械装置、構築物を取得し、取得価格の合計が500万円~2,000万円以上
※取得価格要件は資本金に応じて変動 - 税制優遇内容
- ○事業税(所得税) 初年度:1/2課税、2年度:3/4課税、3年度:7/8課税
○不動産取得税 1/10課税
○固定資産税 初年度1/10課税、2年度:1/4課税、3年度:1/2課税 - 留意事項
- ・税制優遇は対象業種等に係る部分のみが対象です。
・固定資産税(市税)の優遇は減免条例等を定めている市町村に限ります。
・上記のほか、国税(法人税等)の特別償却制度もあります(別途条件あり)。
・制度の詳細は、問合せ先に記載の大分県企業立地ガイドをご参照ください。 - 申込期間
- 原則、事業年度終了後2ヶ月以内
- 申込方法
- 下記の問合せ先に事前にご相談ください。
- 申込先・問合せ先
大分県商工観光労働部企業立地推進課企業誘致班
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号(県庁舎本館7階)
TEL 097-506-3246FAX 097-506-1755
大分県企業立地ガイド http://www.ritti-oita.jp/