補助金・支援施策

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企業全般補助金

大分県産業振興条例等に基づく税制優遇措置(過疎地域持続的発展支援特別措置法)

設備投資を行う事業者に対して税制の優遇を行います。

対象者
青色申告書を提出する法人または個人で、過疎地域において以下の設備を取得又は製作若しくは建設する者
対象事業
○対象業種
 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
○対象資産および取得価格要件
 対象資産:建物、附属設備、機械装置、構築物(旅館業は機械装置対象外)
 取得価格要件:業種、資本金に応じて異なります
  製造業、旅館業:資本金5千万円以下     →500万円
             5千万円超~1億円以下→1千万円
             1億円超       →2千万円
  農林水産物等販売業、情報サービス業等:500万円
税制優遇内容
○事業税(所得税) 課税免除(3年間)
○不動産取得税   課税免除
○固定資産税    課税免除(3年間)※ソフトウェア業は対象外
留意事項
・税制優遇は対象業種等に係る部分のみが対象です。
・固定資産税(市税)の優遇は減免条例等を定めている市町村に限ります。
・上記のほか、国税(法人税等)の特別償却制度もあります(別途条件あり)。
・制度の詳細は、問合せ先に記載の大分県企業立地ガイドをご参照ください。
申込期間
原則、事業年度終了後2ヶ月以内
申込方法
下記の問合せ先に事前にご相談ください。
申込先・問合せ先

大分県商工観光労働部企業立地推進課企業誘致班
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号(県庁舎本館7階)
TEL 097-506-3246

FAX 097-506-1755
大分県企業立地ガイド http://www.ritti-oita.jp/