募集終了しました
大分県産業振興条例等に基づく税制優遇措置(過疎地域持続的発展支援特別措置法)
設備投資を行う事業者に対して税制の優遇を行います。
- 対象者
- 青色申告書を提出する法人または個人で、過疎地域において以下の設備を取得又は製作若しくは建設する者
- 対象事業
- ○対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
○対象資産および取得価格要件
対象資産:建物、附属設備、機械装置、構築物(旅館業は機械装置対象外)
取得価格要件:業種、資本金に応じて異なります
製造業、旅館業:資本金5千万円以下 →500万円
5千万円超~1億円以下→1千万円
1億円超 →2千万円
農林水産物等販売業、情報サービス業等:500万円 - 税制優遇内容
- ○事業税(所得税) 課税免除(3年間)
○不動産取得税 課税免除
○固定資産税 課税免除(3年間)※ソフトウェア業は対象外 - 留意事項
- ・税制優遇は対象業種等に係る部分のみが対象です。
・固定資産税(市税)の優遇は減免条例等を定めている市町村に限ります。
・上記のほか、国税(法人税等)の特別償却制度もあります(別途条件あり)。
・制度の詳細は、問合せ先に記載の大分県企業立地ガイドをご参照ください。 - 申込期間
- 原則、事業年度終了後2ヶ月以内
- 申込方法
- 下記の問合せ先に事前にご相談ください。
- 申込先・問合せ先
大分県商工観光労働部企業立地推進課企業誘致班
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号(県庁舎本館7階)
TEL 097-506-3246FAX 097-506-1755
大分県企業立地ガイド http://www.ritti-oita.jp/