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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
- 対象者
- 【中小企業】
令和5年2月1日から令和5年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方(※)
【大企業】
令和5年2月1日から令和5年3月31日までに、大企業に雇用されるシフト制労働者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方 - 補助率
- (休業開始前賃金日額(※1)) × 60%(※2)× {(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}(※3)
※1 算定方法
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
大企業にお勤めの方で、令和3年4月以降の休業について申請する場合は、令和元年10月から申請対象となる休業開始月の前月までのうち任意の3ヶ月の賃金の合計額を90で割って計算します。
(例1)令和3年4月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和3年3月 から任意の3ヶ月
(例2)令和4年1月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和3年12月 から任意の3ヶ月
※2 大企業にお勤めの方で、令和2年4月1日~6月30日の休業の場合は、60%
※3 「休業前賃金日額×80%」の上限額
令和3年10月1日~令和3年12月31日までは9,900円
令和4年1月1日~令和4年6月30日までは8,265円
ただし、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置区域は、令和3年10月1日~令和4年6月30日の期間において11,000円 - 申込対象期間及び申請期限
(休業期間) (申請期限)
・令和5年2月~令和5年3月 令和5年5月31日
- 申込先・問合せ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221-276
受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15