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家賃支援給付金
5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金を給付します。
- 対象者
- 法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。 - 補助上限額等
- 申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。
(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円) ○家賃支援給付金とは?
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
○給付額
法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円。
※ただし、申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍となります。詳しい計算は専用HPでご確認ください。
○家賃支援給付金申請用HP(外部サイト)
家賃支援給付金の申請は申請用HPからの電子申請を基本としていますが、申請サポート会場において、補助員が電子申請を行うことが困難な方のサポートを行います。
※申請サポート会場のご利用に際しては、事前予約が必要です。
※申請サポート会場について、現在の県内の会場は下記のとおりです。
・申請サポート会場(大分県)
① 大分市 大分センチュリーホテル② 日田市 公益財団法人 日田玖珠地域産業振興センター
※会場によって、受付時間・曜日が異なります。
※必ず予約をお願いします。
・申請サポート会場 受付専用ダイヤル(自動ガイダンス)
【お問い合せ先】
相談窓口 電話番号:0120-653-930
受付時間
8月:8:30~19 :00
9月~:8:30~19:00(土・祝を除く)
詳しい給付要件・手続については、以下のお知らせ・HPでご確認ください。
○申請期限の延長について(令和3年1月15日更新)
必要書類の準備に期間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方の申請期限が延長されました。
①申請期限に間に合わない特段の事情がある方の申請期限
令和3年1月31日
②(①の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方の)申請期限
令和3年2月15日
※申請期限に間に合わない特段の事情については、書面を作成し、申請の際に添付する必要があります。
詳しくは家賃支援給付金HPをご確認ください。- 申込期間
- ~令和3年1月15日
※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、申請期限が延長となっています。
詳しくは上記をご覧ください。 - 申込方法
- 家賃支援給付金申請用HPからの電子申請
- 申込先・問合せ先
家賃支援給付金 コールセンター:0120-653-930
受付時間:8:30〜19:00
8月31日まで:全日対応
9月1日以降:平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)