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中小企業者店舗等賃料支援金(由布市)
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少により、事業継続が困難となっている由布市内の中小企業者に対して、店舗等の賃料の一部を給付する市独自の支援制度です。
- 対象者
- ●次の(1)から(4)までを全て満たす方
(1)次のいずれかに該当する中小企業者
①由布市内に本店または主たる事業所を有する法人
②由布市内に主たる事業所と住所を有する個人事業主
(2)新型コロナウイルス感染拡大による影響により、2月~6月のうち1ヶ月の売上高等が前年同月(または前年月平均)と比較して15%以上減少している方
(3)事業用に店舗等の物件を賃借して、令和2年6月まで市内に事業所を有し、かつ、事業継続や雇用の維持の意思を有している方
(4)令和2年1月末に納期限が到来する市税を完納している方
※由布市中小企業者店舗等賃料支援金と由布市中小企業者緊急給付金の両方は申請できません。どちらか一方を申請してください。
※次の法人等は、対象外となります。
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、協同組合等の組合、宗教法人、学校法人、任意団体など - 対象事業
- 事業用に由布市内において賃借している店舗、事務所の物件に係る賃料
- 補助率
- 1/2
- 補助上限額等
- 7万円/月(最大で21万円:3ヵ月分)
- 申込期間
- 令和2年5月7日(木)~7月31日(金)※郵送必着
- 申込方法
- ※新型コロナウイルス感染防止のため、原則として、郵送申請にご協力ください。
由布市役所 商工観光課
〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地
※郵送での申請が困難な場合は、申請書類を下記窓口にお持ちください。
場所:由布市役所本庁舎 本館2階 健康増進室
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日を除く)
※市役所各庁舎、商工会各支所での提出も可能ですが、日数がかかることがあります。 - 申込先・問合せ先
商工観光課(本庁舎新館2階)
電話:097-582-1304詳しくはこちらをご覧ください。(由布市公式ホームページ)