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住居確保給付金の支給対象拡大について
離職や自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を失う、または失うおそれがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある方に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、支給対象が拡大されました。
- 対象者
- ・離職・廃業後2年以内の方
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方 - 補助上限額等
- 世帯人数・収入により異なります。
- 生活困窮者自立支援法の規定に基づき、県(町村を所管)及び市(各市を所管)では、離職や自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を失う、または失うおそれがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある方に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、令和2年4月20日(月曜日)から支給対象が拡大されました。また、支給対象となる方の負担軽減と手続きの迅速化を図るため、令和2年4月30日(木曜日)から求職活動要件が緩和され、ハローワークへの求職申込が不要となります。
- 申込先・問合せ先
住居確保給付金の受給を希望する場合は、まず各市町村生活困窮者自立支援窓口へ相談・連絡し、現在の状況をお伝えのうえ、必要な手続き等をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まずは電話にてご相談いただきますようお願いいたします。
※申請については、郵送でもお手続きが出来ます。必要な書類等は各市町村自立相談支援窓口へお問い合わせください。