生活福祉資金の特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
- 対象者
- ○緊急小口資金:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
○総合支援資金:新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業当により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 - 補助上限額等
- ○緊急小口資金:20万円以内
○総合支援資金:月20万円以内(2人以上世帯)、月15万円以内(単身世帯) 各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う「生活福祉資金貸付制度」を実施しております。
○新型コロナイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお悩みの皆さまへ(大分県HP)
- 申込方法
- 郵送での申込可能
- 申込先・問合せ先
特例貸付制度の基本的な内容についてのお問い合わせについて、厚生労働省が下記専用ダイヤルを設置していますので、ご利用ください。(個別のご相談については、お住まいの市町村社会福祉協議会または大分県社会福祉協議会へお願いいたします。)
【緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター】
※受付時間 9:00~21:00(土日・祝日を含む)
個別のご相談先及び郵送による申込先についてはこちら(大分県HP)
をご参照ください。