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【新型コロナウイルス感染症対策】都道府県労働局及び労働基準監督署における配慮
都道府県労働局及び労働基準監督署において、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響に配慮すること等を徹底するよう、厚生労働大臣から事務次官に対して指示し、事務次官から依命通達を発出。
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都道府県労働局及び労働基準監督署において、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が
中小企業等に与える影響に配慮すること等を徹底するよう、厚生労働大臣から事務次官に対して指示し、
事務次官から依命通達を発出。
1.中小企業等への配慮
労働施策基本方針における「その他の事情」には、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響も含まれることを明確化。
○労働施策基本方針(平成30年12月28日閣議決定)(抄)
(略)中小企業等における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情に配慮し中小企業等の立場に立った対応を行い、労働基準法、労働安全衛生法等の労働基準関係法令
に係る違反が認められた場合においても、当該中小企業等の事情を踏まえ、使用者に対し自主的な
改善を促していく。
2.労働基準法第33条の解釈の明確化
新型コロナウイルス対策のためのマスクの増産等について、労働基準法第33条第1項
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の延長)の対象となり得ることを明確化。
3.1年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化
1年単位の変形労働時間制を採用している事業場において、新型コロナウイルス感染症対策のため、当初の予定どおりに制度を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に、
期間の途中であっても、労使協定を締結し直すこと等も可能であることを示した。
4.36協定の特別条項の考え方の明確化
36協定届に繁忙の理由が新型コロナウイルス感染症によるものであると明記されていなくとも、特別条項の理由として認められ得ることを明確化。
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