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【新型コロナウイルス感染症対策】個人向け緊急小口資金等の特例
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施します。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付します。
これらを通じて、非正規の方や個人事業主の方を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化します。3月25日より申請受付開始です。。
- 申込先・問合せ先
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施します。
また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付します。
これらを通じて、非正規の方や個人事業主の方を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化します。
■緊急小口資金
→一時的な資金が必要な方(主に休業された方)が対象。☆特例措置の内容
【貸付対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
【貸付上限】
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内
【据置期間】1年以内【償還期限】2年以内
【貸付利子】無利子
■総合支援資金(生活支援費)
→生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)が対象。
☆特例措置の内容
【貸付対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
【貸付上限】(二人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内
※貸付期間は原則3月以内
【据置期間】1年以内【償還期限】10年以内
【貸付利子】無利子
※総合支援資金(生活支援費)については、原則、自立相談支援事業等による継続的な
支援を受けることが要件。
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することが
できることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮します。
【お問合せ先】
お住まいの市町村社会福祉協議会(社協)
※多くの都道府県・指定都市社協のHPでは、“リンク集”や“市町村・区社協一覧
(名簿)”として市区町村社協HPを掲載しております。
掲載されていない場合は、インターネット上の検索サイトを利用して検索をお願いします。