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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
- 詳細
1 制度概要
セーフティネット保証4号とは、中小企業信用保険法第2条第4項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、指定地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(借入額の100%を保証)の利用対象となる制度です。2 指定期間 令和2年2月18日から令和5年6月30日
3 利用対象者
以下の要件のいずれも満たすことについて市町村長の認定を受けた中小企業者が、セーフティネット保証4号の利用対象者となります。(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。経済産業省 セーフティーネット保証4号指定 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
- 申込先・問合せ先
大分県商工観光労働部経営創造・金融課 金融・再生支援班(県庁本館7階)
TEL 097-506-3226 FAX 097-506-1882